酒気帯び状態で車を運転し乗用車に衝突後、4人の負傷者を救護せずに立ち去ったとして、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の罪に問われた米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵の被告(20)の判決公判が19日、那覇地裁であり、大嶋真理子裁判官は懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。
 5月25日、那覇市安謝の国道58号で高架橋手前の分岐に気づかないまま、時速70キロで乗用車に衝突、処罰を恐れ救護措置や通報を怠ったとして、大嶋裁判官は「厳しく非難されなければならない」と指摘。
衝突された乗用車は横転し、負傷者4人のうち1人は胸骨骨折の重傷を負ったことから「刑事責任は相応に重いと言わざるを得ない」と述べた。
 一方、被告が反省の態度を示し、被害弁償の見通しが立つことなどから刑の執行猶予が相当とした。
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