不同意わいせつ致傷や貸金業法違反など四つの罪に問われた読谷村の解体工の被告の男(35)の裁判員裁判の判決公判が4日、那覇地裁であり、小畑和彦裁判長は懲役5年、罰金100万円(求刑懲役6年、罰金100万円)を言い渡した。弁護側は「判決内容を精査し控訴を検討する」としている。

 匿名・流動型犯罪集団「トクリュウ」と呼ばれる県内ヤミ金グループにいた被告は、違法な貸金や利息受領は認めた一方、当時16歳の少女に対するわいせつ行為は否認していた。小畑裁判長は少女の証言は具体的で「高度の信用性が認められる」と、不同意わいせつ致傷罪の成立を認定した。
ヤミ金「トクリュウ」の男 貸金業法違反などの罪で懲役5年と罰...の画像はこちら >>
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