三浦隆志裁判長は、 一審で争点となった(1)性的同意の有無(2)少女が16歳未満で(同意の有無に関係なく不同意性交罪の処罰対象となる)5歳以上の年齢差があるとの認識(3)わいせつ目的の連れ去り-について、いずれも検察側の主張を認めた一審判決を支持。
弁護側は、少女の証言は変遷があって母親の通報内容と整合せず、一審判決は信用性評価を誤ったと主張していたが、少女の証言に「否定すべき事情は見当たらない」と判示した。
判決は、少女が仮に被告の車や自宅で一定時間会話を続けたとしても「性的行為に同意していたことを推認させるものではない」として、弁護側の主張を退けた。
被告の弁護人は判決後の取材に「何も言えない」と上告に言及しなかった。2週間以内に上告しなければ懲役5年の刑が確定する。
事件を巡っては日本政府や県警が県に伝えず、起訴から約3カ月後の昨年6月に報道で判明。政府が非公表事件を巡る県への連絡体制を見直す一因となった。
県警は、公表していない米軍関係者の性犯罪についても逮捕や書類送検の段階で、県に情報提供する運用に見直した。
