同性カップルが、同性婚を認めない民法などの規定は違憲と訴えた東京第2次訴訟の控訴審判決で、東京高裁は「合憲」と判断した。
全国で起こされた同種の訴訟6件の最後となる高裁判決だった。5件はいずれも「違憲」と判断しており、当事者の落胆は大きい。
裁判は、民法や戸籍法が憲法14条1項の「法の下の平等」や24条2項の「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反するかどうかが争点だった。
東京高裁は、現行の婚姻制度は生まれてくる子の環境を整える観点から有用で、「夫婦」を男女と理解することは合理的だと説明した。「婚姻の効果の一部は契約で代替でき、性別変更すれば婚姻できる」として、14条1項に違反するとは言えないと結論付けた。
だが、養子縁組や里親制度などを利用して子を持ち、養育する同性カップルは多い。一方で、一緒に住んでいても扶養に入れず、法定相続人になれない。性別変更のための性別適合手術は危険も伴う。
判決はそうした当事者が置かれた現状に目を向けず、伝統的価値観に基づき国の主張を追認した判断に見える。
憲法24条2項についても、合理性を欠くとは言えないとした。
同性カップルが婚姻できないことで生じる不利益は大きく、不平等だとした5高裁の判断から大きく後退している。
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東京高裁判決は一方で、「この状況が続けば憲法違反の問題を生じることが避けられない」とし、「まずは国会内で審議が尽くされるべきだ」と促した。
同性婚の法制化を国会の立法裁量に丸投げしているようにも取れるが、国の議論が進んでいないことは確かだ。
国会答弁で政府は「国民の意見、国会における議論の状況や訴訟の動向を注視する」と繰り返してきた。自民党保守派を中心に根強い反対がある。
家族の形は多様化し、国民の意識は変化している。昨年の共同通信の世論調査では7割以上の人が「同性婚を認める方がよい」と答えた。
今回の判決に原告の同性カップルから「私たちは存在しないものとして無視された」とする声も上がった。政治がそうした状況を放っておいていいのか。
司法判断とは別に国会で議論を尽くすべきだ。
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最高裁は、早ければ来年にも統一判断を示す可能性がある。
多様性は今日の社会に欠かせない視点である。司法には、憲法が保障する権利を守る役割がある。同性カップルの切実な訴えに応えるべきだ。
先進7カ国(G7)で同性婚や国レベルのパートナーシップ制度を導入していないのは日本だけだ。
最高裁には、国際社会の動きにも目を向け、人権を守るとりでとしての判断を求めたい。

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