沖縄県豊見城市内の集合住宅で昨年4月、同居する内縁女性の顔面に包丁を振り下ろし殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた那覇市の無職の被告(25)の裁判員裁判の判決公判が9日、那覇地裁であった。小畑和彦裁判長は犯行前後の被告の言動から「殺意があったとは認められない」とし、弁護側が主張した傷害罪の成立にとどまるとして懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡した。


(資料写真)那覇地方裁判所

 争点となった殺意の有無について、判決は被告が手に持った物を包丁と認識した上で、被害者の頭部から顔面にかけて包丁を振り下ろしたと指摘。危険性の高い行為の一方で致命的なものではなく、犯行直後に被告が女性の傷口にタオルを当て止血を試みたことなども考慮し、殺意は認められないと判示した。
 小畑裁判長は傷害事案の中で悪質な部類に入るとし「刑事責任はかなり重く、相当期間の実刑を免れない」と述べた。
内縁女性の顔に包丁振り下ろす 男に懲役5年の実刑判決 那覇地...の画像はこちら >>
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