初対面の20代女性に自宅で性的暴行を加え、けがをさせたとして、不同意性交致傷の罪に問われた西原町の自営業の被告(31)の裁判員裁判の判決公判が9日、那覇地裁であった。小畑和彦裁判長は被告の無罪主張を退け、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。


(資料写真)那覇地方裁判所

 判決によると、被告は昨年3月、女性を自宅に入れ性的暴行を加えた。さらに女性に馬乗りになり首を手で絞めるなどして全治約7日間のけがをさせた。被告は性行為は認めつつ「暴行や無理に性行為に及んだことはない」と無罪を主張していた。
 小畑裁判長は、女性の供述内容は具体的で、証言は信用できると認定。一方、被告の供述は想像などによって語ることができ「信用性が乏しい」と指摘。「自己の性的要求を満たすため被害者の意思を無視し、犯行に及んでいる」とした。
「自己の性的要求を満たすための犯行」懲役8年の実刑判決 初対...の画像はこちら >>
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