4月1日から改正民法が施行される。離婚後の親権は、現行の「単独親権」に加え、父母が合意すれば双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになる。
共同親権の導入は1898年施行の明治民法で婚姻制度が定められて以来初めてのことだ。
背景には、離婚後も子どもは両親との絆を維持すべきだという考え方の広がりがある。
法改正後は、離婚する夫婦だけでなく、すでに離婚した夫婦も家裁に変更を申し立てることができる。
共同親権になれば、転居や進学先など子どもに重大な影響を与える事柄は離婚後であっても父母が話し合って決める。
一方、アルバイトや通常のワクチン接種など「日常の行為」、緊急の手術など「急迫の事情」については子どもと同居する親が単独でも決めることができる。
親権を巡り父母の意見が割れたときには、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して共同親権か単独親権かを決める。
別居の親も子どもの医療行為や教育方針などで養育に関わる場面が増える共同親権には、養育費不払いの予防や、面会交流の確実な実施につながりやすいという利点がある。
離婚後も父母が話し合い、子どもの意思を尊重しながら進学先を決める-。そうした経験は子どもの心身の成長に良い影響を与えるだろう。その機会を増やすことこそ共同親権導入の目的だ。
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一方、家庭内暴力(DV)や子どもの虐待の恐れから父母が共同で親権を行使することが困難な場合は、必ず単独親権としなければならない。
共同親権導入に当たって最高裁は、家裁裁判官の研修を実施。子どもの状況を調べる家裁調査官も計15人増員したという。
ただ、共同親権導入により、離婚調停や法改正以前に離婚した親からの親権者変更申し立ての増加が見込まれる。これだけの増員で足りるのか。
家裁がDVや虐待の危険を見抜けなければ、親子を危険にさらす懸念はまだ残る。
離婚に至る事情は千差万別だ。裁判所にはそれぞれの事情を見極めた慎重な運用を求めたい。
導入後も検証を続け、必要があれば制度の見直しも検討すべきだ。
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離婚時に取り決めをしていなくても子ども1人につき月2万円を別居の親に請求できる「法定養育費」の制度も始まる。
現行法では父母の取り決めや家庭裁判所の手続きがなければ養育費を請求できなかった。養育費の不払いがあれば、他の債権より優先的に回収できる「先取特権」の付与も始まる。
子どもの養育に関するルールの大きな転換点だ。混乱も予想される。
国や自治体は何よりもまず制度の周知を徹底してほしい。

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