松竹は13日、警視庁が同社公演の歌舞伎・演劇チケットを不正に高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで女を書類送検したとして、不正転売を巡る声明を出した。

 松竹は「弊社公演チケットの『チケット不正転売禁止法違反』による摘発事案について」と題した声明を公表。
「2026年2月13日、警視庁は、弊社公演の歌舞伎・演劇チケットを不正に高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで女性1名を書類送検したと発表しました」とした。

 「これまでも繰り返しお伝えしてきましたとおり、弊社は転売を目的としたチケットの購入を固くお断りしております」と強調。「弊社としましては、依然として公演チケットの不正転売が後を絶たない状況を大変遺憾に受け止めており、不正転売の防止に向け、様々な手法により転売目的での購入が疑われる購入を検知し、各所轄警察の要請に応じて必要な情報を提出するなど、厳正な姿勢で警察とも連携を行っております」と記した。

 「総合的な見地からチケットが転売された可能性も見込まれる座席にご着席されているお客様には、チケットの入手経路やご購入者様本人であることの確認のご協力をお願いし、正当なご観劇の権利を有さない方にはご退場をお願いするなどの対応を含め、今後も継続して対策に取り組んで参ります」とした。最後に「お客様には、転売行為者がチケット価格を高騰させ、不当な利益を得ることを未然に阻止し、また、トラブルや犯罪被害に遭われない為にも、チケットは必ず主催者が定めた方法・価格にてご購入いただき、観劇を希望されるすべての方が正規価格でチケットをご購入いただけますようお願いいたします」と呼び掛けている。

■声明全文

弊社公演チケットの「チケット不正転売禁止法違反」による摘発事案について

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2026年2月13日、警視庁は、弊社公演の歌舞伎・演劇チケットを不正に高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで女性1名を書類送検したと発表しました。
これまでも繰り返しお伝えしてきましたとおり、弊社は転売を目的としたチケットの購入を固くお断りしております。弊社が主催する主な公演のチケットは、上記「チケット不正転売禁止法(略称)」に定める「特定興行入場券」として販売しており、同法はこれに該当するチケットを不正に転売した場合だけでなく、不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合も「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」に処されると定めています。
弊社としましては、依然として公演チケットの不正転売が後を絶たない状況を大変遺憾に受け止めており、不正転売の防止に向け、様々な手法により転売目的での購入が疑われる購入を検知し、各所轄警察の要請に応じて必要な情報を提出するなど、厳正な姿勢で警察とも連携を行っております。
また、総合的な見地からチケットが転売された可能性も見込まれる座席にご着席されているお客様には、チケットの入手経路やご購入者様本人であることの確認のご協力をお願いし、正当なご観劇の権利を有さない方にはご退場をお願いするなどの対応を含め、今後も継続して対策に取り組んで参ります。
お客様には、転売行為者がチケット価格を高騰させ、不当な利益を得ることを未然に阻止し、また、トラブルや犯罪被害に遭われない為にも、チケットは必ず主催者が定めた方法・価格にてご購入いただき、観劇を希望されるすべての方が正規価格でチケットをご購入いただけますようお願いいたします。
今後ともお客様のご理解とご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
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