同社によると、この訴訟を巡っては、2015年に通販サイト「GRL」でマッシュスタイルラボのブランド商品の模倣品が販売されたことに対し、看過できない事態と判断し、刑事告訴した。結果、「日本で初めてファッション商品の形態模倣による刑事摘発(当時のGio代表取締役の逮捕、模倣品の押収等)に至った」経緯があった。
その際、マッシュスタイルラボとアートデコ社らとの間で合意書を締結し、アートデコ社らは、今後は商品のデザインを模倣しない旨を誓約していたものの、「2022年頃より、当社が展開する前記ブランドの商品デザインを模倣したと見受けられる商品が再び多数販売されていることが判明」した。
2022年3月以降、アートデコ社らに対して該当する31商品の販売中止などを求めたところ、「一部商品について当社の要請を受け入れ販売を中止した一方で、残りの商品については『(アートデコ社らの)企画・販売時期が先行しており模倣ではない』などの主張のもと、販売が継続」したという。
この状況を受け、マッシュスタイルラボは、オリジナルデザインの商品が模倣される行為は看過できない重大な問題であると判断。特にデザインが酷似しており悪質だと考える17商品の販売行為について、「不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣)」に該当する違法行為として、その販売差止めおよび損害賠償を求める訴訟を 2024年9月11日に東京地方裁判所に提起した。訴訟はその後「アートデコ社らが控訴」したことから、知的財産高等裁判所で係争中となった。
今年1月30日、第一審を経て、知的財産高等裁判所の審理の結果、裁判所より、「一部の商品については形態模倣に該当しない可能性があるものの、具体的にどの商品が形態模倣に該当しない可能性がある商品かまでは明確にせず、対象となった17商品のすべてについて損害賠償額の算定に入るという心証が示され、またその心証を踏まえて被告であるアートデコ社らが損害賠償請求額9億4751万2500円の一部である解決金3億円を支払うことおよび訴訟の対象となった17商品の販売中止・商品廃棄等の措置を含めた条件での和解の提案」があったという。
マッシュスタイルラボは、商品の販売中止および廃棄が速やかに実行されること、さらに本件訴訟の結末を早期に確定させ、その内容をご報告することで速やかにブランド価値の保護を図ることができると判断し、裁判所の提案する和解による解決に応じた。同社は「結果的に当社の主張する内容に沿った形で問題解決がなされ、適切な法的救済を確保することができたものと認識しております」としている。
マッシュスタイルラボは自社ブランドの創造性と価値を守ることを最重要課題の一つと位置付けているとし、「独自に開発したデザインや商品形態は当社の大切な無形資産であり、これを不正に模倣される行為には今後も毅然と対処してまいります」としている。
続けて「模倣品を販売される行為は単なる権利侵害に留まりません。

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