俳優の女性2人に演技指導を名目に性行為をしたとして準強姦罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告(55)に対し、東京地裁は6日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡したことが、わかった。同日、共同通信が報じた。


 報道によると、榊被告は2015年3月、当時20代の女性に対し、映画監督としての立場を利用して性行為を強要、さらに2016年7月から9月にかけて、別の当時20代の女性にも同様に性行為を強要したとされる。

 裁判では、被告側が女性側の証言の信用性を否定し無罪を主張していた。

(情報提供:共同通信社)
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