同じ商品を一定の間隔で継続的に購入する「定期購入」サービス。食品や日用品などで広く利用されており、消費者にとっては毎回注文する手間が省ける便利な購入形態だが、近年、契約内容や仕組みをめぐるトラブルが増加しており、神奈川県が注意を促している。
トラブルの中身を見ると、「定期縛りなし」、「回数縛りなし」という広告を見て1回だけと思って注文したら実際は定期購入の契約だったり、定期購入だと分かった時点で解約を申し出たところ、「初回のみで解約する場合は、通常価格との差額を支払う必要がある」と言われたり。また「いつでも解約できる」と表示されていても、実際に解約しようとすると事業者に電話がつながらず、解約の手続きができないという事例も。
神奈川県によると、特に「化粧品」の定期購入に関する相談が急増中だといい、昨年4月~11月の間に県内の消費生活相談窓口に寄せられた化粧品の定期購入に関する苦情相談件数は2106件で、前年同期の約1.6倍だそうだ。
化粧品の定期購入に関する相談が多い理由として、年代を問わず美容への関心が高いこと、スマホの普及で広告から簡単に商品を購入できる機会が増えたことなどが考えられるとしている。
「定期縛りなし」、「回数縛りなし」という記載があっても、それが「1回限り」の購入でもOKであることを意味するとは限らず、実際には「最低購入回数の指定がない定期購入契約」を指している場合があるため注意が必要だという。また、「いつでも解約できる」と書かれていても、「解約は次回発送日の〇日前まで」といった制限があることも。
契約内容の証拠として、注文確定前の最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておくことが推奨されている。保存しておくことで、万が一トラブルが発生した場合に重要な資料になるからだ。
ちなみに神奈川県は「最終確認画面」で確認するべきチェックリストを挙げてくれている。
▢定期購入が条件になっていませんか?
▢継続期間や購入回数が設定されていませんか?
▢支払う総額はいくらになるか確認しましたか?
▢返品や解約の条件を確認しましたか?
▢解約時の連絡方法を確認しましたか?
▢利用規約の内容を確認しましたか?
▢「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
慎重に購入してもなお予想外のトラブルに遭遇してしまったら、まずは消費生活センターに相談してみよう。











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