全国社会保険労務士会連合会(連合会)は、社労士制度が社会保障制度及び適正な労働環境整備を下支えする制度としての役割を担ってきたことから、東南アジアの社会保障制度の普及定着について、社労士制度の技術移転を中心とした国際貢献活動を展開してまいりました。
今般、令和2年3月23日(月)に連合会とILOは、スイス・ジュネーブのILO本部とをテレビ電話でつなぎ、労働法及び社会保障に関する法令等の遵守に向けて、専門的なアドバイスを提供する社労士制度の導入を促進する覚書を締結致しました。
本覚書の締結により、特に新興及び発展途上国において、社労士制度が導入され、日本と同様、社労士の活動を通じ、労働法及び社会保障法の法令遵守及び労働者等の福祉の向上が図られ、政労使の対話が促進され、より良い労使関係の構築を通じた持続可能な企業づくり、社会全体の発展に向けた双方の連携が一層強化されるものと考えます。また、このことは、ILOが掲げるディーセント・ワーク実現に向けて、4つの戦略目標である「仕事の創出」、「社会的保護の拡充」、「社会対話の推進」及び「仕事における権利の保障」に大きく貢献するものと思料致しております。
これを機に連合会は、ILOとより一層連携・協力を行い、政労使間の対話を通じて、労働・社会保障法の実効性の確保及び社会保障制度の円滑な実施に向けてより一層取り組んで参ります。
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■全国社会保険労務士会連合会
https://www.shakaihokenroumushi.jp/
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