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社会経済構造の変化によりデジタル化が進む中で、現下のコロナ問題を受けて、国民が日常生活を送ったり適切な行政サービスを受けるうえで、デジタルの活用はナショナルミニマムとしてますます必要不可欠なものになっています。
一方で、処方箋医薬品と比べて相対的にリスクが低いものとして分類されている要指導医薬品については、薬剤師によるオンライン服薬指導を活用した販売を一切認めないというのが現在の法制度であり、コロナ特例の対象にもなっていません。このような制度は、著しく時代錯誤のものであるとともに合理性を欠いており、要指導医薬品を購入しようとする者のアクセスを不当に制限していると認識しています。この意味で、今回原告側の訴えが認められなかった判決(※)結果が出たことについては、大変遺憾です。なお、今回の判決は、平成30年11月の状況を前提としたものであり、その後のスマートフォンのさらなる普及や、薬機法改正でオンライン服薬指導が解禁されたこと、昨今のコロナ禍での状況などは一切考慮されていません。
新経済連盟では、設立当初より、対面書面押印原則などアナログ原則の完全撤廃を主張し続けてきました。今通常国会に提出されているデジタル改革関連法案では、書面原則・押印原則の見直しの改正は含まれていますが対面原則の見直しは盛り込まれていません。デジタル庁設置に合わせて社会全体のデジタル化が強く求められていく中で、要指導医薬品もコロナ特例として緊急対応するとともに、一刻も早く、薬機法それ自体の改正により対面原則を撤廃することを改めて強く要望いたします。
※ 裁判例結果詳細(裁判所サイト):「要指導医薬品指定差止請求事件(令和3年3月18日)」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90141&fbclid=IwAR1sV-fhRvWWbe3ICS5z_cC9ayjDFr1UM2Dz6RVJW8fV2dglCXinPC6ABgg
【参考リンク】
・2013年1月11日「一般用医薬品の通信販売規制に係る訴訟の最高裁判決に対する代表理事のコメント」
https://jane.or.jp/proposal/comments/3749.html
・2012年4月26日「一般用医薬品の通信販売規制に関する行政訴訟の控訴審判決に対する会長コメント」
https://jane.or.jp/proposal/comments/3840.html
・2010年3月31日「一般用医薬品の通信販売規制に関する行政訴訟の判決に対するコメント」
https://jane.or.jp/proposal/comments/3750.html
以 上
2021年3月19日
一般社団法人 新経済連盟
代表理事 三木谷 浩史
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