株式会社エアウィーヴ(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:高岡本州、以下「当社」)は、株式会社モーブル(本社:福岡県大川市、代表取締役社長:坂田道亮)を被告として特許権侵害訴訟を提起しておりましたが、 2025年4月25日、東京地方裁判所は、被告による当社特許権の侵害を認める判決を下しましたのでお知らせいたします。
 
 本判決の主な内容や具体的な対象製品などは、下記の「訴訟の概要」の通りであり、東京地方裁判所は、被告が製造・販売するマットレス製品(対象製品)が、発明の名称を「マットレス」とする当社の特許権(登録番号第7045336号)を侵害するものと認定し、被告に対し、当該製品の製造・販売等の差止めを命じました。

 現時点では被告による控訴の有無は承知しておりませんが、当社は、上記判決の確定に向けて、引き続き粛々と対応してまいります。

 今後も当社が培ってきた大切な知的財産の保護に努め、知的財産権の侵害が疑われる行為が発見されましたら、毅然とした態度で臨む所存です。
 これからも、お客様に安心してご使用いただける製品の製造・販売を継続してまいります。
 訴訟の概要 <事件概要>
1.裁判所   東京地方裁判所
2.事件番号  令和5年(ワ)第70594号
3.事件名   特許権侵害差止請求事件
4.対象製品  アスリート プロ マットレス12(シングル、セミダブル、ダブル)
        アスリート プロ マットレス23(シングル、セミダブル、ダブル、クイーン)

<主な判決内容>
対象製品の製造・譲渡・貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め
対象製品及びそれらの半製品の廃棄企業プレスリリース詳細へ : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000031777.htmlPR TIMESトップへ : https://prtimes.jp
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