同会では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第29条の3第2項及び特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第4号)に基づき、特定個人情報の取扱状況を把握するために、地方公共団体等に対し定期的に報告を求めている。
対象となるのは、都道府県、市区町村1,788機関と基礎項目評価書を提出した教育委員会等417機関の計2,205機関で、2025年3月31日現在における安全管理措置の実施状況及びデータ入力業務における委託・再委託の実施状況について報告を求めたところ、おおむね必要な措置が講じられていることを確認している。
同報告によると、大半の機関で必要な措置が講じられているものの、いまだ実施できていない機関も一部存在しており、同会では、情報漏えい等を未然に防ぐためにログの分析等を定期的に行うことが有効であると考えられること、近年、地方公共団体から委託を受けた事業者で個人情報の漏えい等事案が発生していることから、特に、ログの分析等の項目と委託・再委託の項目で、未実施項目等がある機関に対し、引き続き個別に助言等を行う。











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