共同通信社は、個人であって従業員を使用しない事業者(特定受託事業者)に、同社が企画運営する囲碁や将棋のイベントの立会い、撮影、観戦記の点検・校正、自社が出版する年鑑等の原稿の執筆、同社が運営するWebメディアの記事の執筆、イラスト作成、配信する海外リリースの翻訳、同社が開催するイベント等での講演や撮影などの業務を委託していたが、2024年11月1日から2025年2月13日までの間、特定受託事業者45名に業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するもの)を、書面又は電磁的方法で明示しなかったという。
また、共同通信社は、2024年11月1日から2025年2月13日までの間、特定受託事業者41名に業務委託した際に、報酬の支払期日を定めず、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。
公正取引委員会では共同通信社に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化を図るために下記を勧告している。
1.取締役会の決議(今後、取引条件を明示すること、支払期日までに報酬を支払うこと等を確認)
2.特定受託事業者との取引について、取引条件の明示及び期日までの報酬の支払の観点から問題が生じていなかったのかを調査し、問題が認められた場合には必要な措置を講ずる
3.研修を行うなど、社内体制を整備
なお、共同通信社では2月25日に、公正取引委員会から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)に違反したとして勧告を受けた旨を公表している。











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