男性は2013年6月、交際相手やその知人の女性らと飲酒。午前4時ごろに酒に酔い倒れていたところ、女性が無理やりキスをしてきたため相手の舌を噛んだ。これにより、女性は舌の先を2センチほど切断する怪我を負った。
男性は裁判で、女性が酒に酔った自分に対して強引にキスや首を絞めてきたとし、男性の性に対する自己決定権も女性と同等に保護されるべきだとして正当防衛を主張した。しかしソウル高裁は、「交際相手の知人が被告人より体格が大きかったとしても、舌を噛むこと以外の方法で行動を阻止したり、回避する手段がなかったとは言えない」とし、男性の行為は社会的に認められた範囲から外れているとして「正当防衛」を退けた。
ソウル高裁はまた、女性が事故によって熱い物を食べると舌が腫れたり、発音がきちんとできないと供述していることから、怪我は難治状態であり重傷害に相当する怪我であることを説明。ただし男性は当時酒に酔っており、判断が鈍っていた状態で予想外のキスに偶発的にとった行動だとして、一審が言い渡した懲役1年、執行猶予2年は重いと判断した。(編集担当:新川悠)(イメージ写真提供:123RF)
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