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4月からの改正道路交通法で知っておきたい自転車に対する新ルールを紹介します

連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第143回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります!

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4月1日から新たな道路交通法がスタートします。

一番の変更点は自転車に対する反則金制度が本格的に始まること。

これまでも飲酒運転や妨害運転に対しては刑事手続きがとられたり、裁判所からの罰金命令が出されたりしていました。ですが、4月からは傘を差しながらの運転、自転車通行可の標識のない歩道の走行など、これまで取り締まるケースが少なかった(私個人の感想です)ものにも反則金が課されるようになります。

そこで、自転車でウーバーイーツの配達を行なう私の安全運転に対する取り組みを紹介します。

今回の反則金制度で一番高額の違反は走行中のスマートフォンの使用(ながら運転)。走行中、手に持って使用すると1万2000円の反則金です。また、走行中の使用が事故につながると、裁判所から刑事罰が課されます。

私はレンタルの自転車を使っているため、自転車にスマホホルダーを取り付けることができません。普段は走行中、ポケットの中にスマホを入れているのですが、ポケットに完全に入れる前に少しでも自転車が動き出せば違反となります。そこで、信号が変わり、自転車を動かし始める際、すぐにスマホから手が離せるようネックストラップを購入しました。

しっかり意識する必要があるのは左側通行と車道通行、そして信号無視。右折後20~30mほどで再び右折という経路で配達する場合、「このくらいなら」と右側を走ってしまうことがあるのですが、これは反則金6000円の違反。広い歩道でも歩行者通行可の標識がない歩道の走行は反則金6000円の違反。

信号はほとんどが車の信号に従いますが、歩行者用信号に「歩行者 自転車専用」の標識がついていた場合、歩行者用信号に従わないと、こちらも反則金6000円の違反となります。なので、交差点では自動車用、歩行者用、両方のチェックを今年に入ってから特に意識しています。

見落としがちなのが一時停止違反。一方通行の標識の下に「自転車を除く」の補助標識がある道を逆方向に走る場合、逆走する自転車には一時停止の標識が見えない(順方向を走る車が見やすい場所にのみ取り付けられている)ので、逆方向を走る場合は交差点で念のため一時停止するなど、4月からのルールを特に意識した走りを取り入れています。

私はレンタル自転車を使っているので、保険や車両の整備はレンタル会社に任せる形ですが、個人で自転車所有されている場合はそのあたりも気をつけなければ反則金の対象となることもあります。

今回の改正で自転車に関する違反行為が117項目設定されるとのこと。皆さんもこの春からは自転車走行の際、ルールを把握して安全を心がけてください。

文/渡辺雅史 イラスト/土屋俊明

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