大麻を所持したとして麻薬取締法違反罪に問われた俳優・清水尋也被告の判決公判が19日、東京地裁で行われた。宮田祥次裁判官は拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑・拘禁刑1年)を言い渡した。

 起訴内容によると、9月3日、東京都杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持したとされる。

 清水被告は黒いスーツとネクタイに白いマスクをして入廷。判決が言い渡されるとうなずき、その後も裁判官の説諭に対して言葉の一つ一つに反応するように何度もうなずいた。

 判決文では、大麻を何度も売人から入手するなど依存性が生じつつあったと指摘。その上で、保釈後に通院や自助グループに参加して更生を実行に移していることなどが考慮され、執行猶予付きとなった。

 裁判官から「過ちが許されない立場だと自覚して、法廷で考えたことや述べたことを忘れずにしっかり頑張ってください」と諭されると、しっかりとした声で「はい」と答えた。

 終始落ち着いた態度だった清水被告は、退廷する際に裁判官と検察官に加えて傍聴席にも一礼し、反省の姿勢をみせた。

 前回の初公判では、米国に留学していた20歳の頃に語学学校の友人のパーティーで大麻を吸うようになり、日本に帰国後は知人とともにX(旧ツイッター)で検索したアカウントから入手していたことなどが明かされていた。

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