演技指導を名目に俳優の女性2人に性行為をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告(55)に東京地裁は6日、懲役8年の実刑判決を言い渡した。検察側は懲役10年を求刑し、弁護側は女性の証言には信用性がないとして無罪を主張していた。

 榊被告は紺のスーツ、青シャツにネイビーを基調としたネクタイを着用。髪の毛をきっちりまとめ、黒縁めがねをつけていた。傍聴席を時折笑顔で見つめ、イスに深く腰をかけるなど、リラックスした雰囲気を漂わせていた。

 証言台の前に立つと、スーツの第1ボタンを締めた。判決前に宮田祥次裁判長から「何か言いたいことは」と問われたが、「大丈夫です」と回答。宮田裁判長が「悪質かつ卑劣な犯行」などと約30分かけて判決理由などを説明したが、榊被告は微動だにせず話を聞いていた。

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