タイ保健省は1日、タイでの大麻使用を医療目的に限定するため、大麻販売店を医療クリニックに移行する。パッタナー保健大臣は、医療クリニック転換のため、3年の猶予期間を設定すると明らかにした。
同省によると、パッタナー大臣は、大麻医療クリニックを医療法に基づき規制すると改めて表明。不眠症や偏頭痛など、医療用大麻の使用を特定5症状に限定する新規制の施行を目指している。
新規制では、大麻に関する監督権限を、保健省と警察から、地方行政局に移管。「大麻販売店または小売店」を「医療施設」に転換し、運営許可証の更新時に医療施設への転換を義務付ける。ただし、事業者に3年の猶予期間を与える。また、大麻を新たな経済の原動力にするため、輸出を強化する方針。
現在、国内で登録済みの大麻販売店は約1万1000件。今後3年間(2026年~2028年)で約30~40%の許可証が失効し、小売店数は減少する見込み。同省は、新規制下で運営する医療クリニックは推定約3000件としている。
タイでは2022年、アジアで初めて大麻を合法化。当時、プラユット政権下で保健大臣を務めていたアヌティン・チャーンウィラクン首相の看板政策で、大麻を麻薬リストから除外する声明を発表した。だが、法律や規制が無く、全国で大麻販売店が乱立。








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