そろそろ2025年分の年末調整の時期となります。今回は昨年度から複数の変更点がありますので、事前に確認し、実際の提出の際に慌てないように備えておきましょう。


年末調整「103万円→160万円の壁」で変更点あり:2025...の画像はこちら >>

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著者の足立 武志が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。
「 【令和7年分の変更事項と注意点】年末調整、103万円▶160万円の壁で変更点あり 」


2025年分の年末調整・変更点とは?

 今年も年末が近づき、会社員の方にとっては年末調整のシーズンとなりました。年末調整で提出する書類の数や内容は年々複雑になる傾向がありますが、2025年(令和7年)分においても、新たな提出書類の追加や基礎控除額の変更など、複数の変更点があります。いざという時に慌てないよう、今のうちに2025年分の年末調整の概要を把握しておきましょう。


年末調整で提出する書類は?

 年末調整の際、勤務先に提出する書類は以下の通りです。


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 配偶者や扶養親族について記載する書類です。配偶者・扶養親族がいない場合でも、この書類を提出しないと源泉徴収税額が甲欄ではなく乙欄となり、源泉徴収される税額がアップする(手取りが少なくなる)だけでなく、年末調整の対象外となり、自身で確定申告が必要となるため注意が必要です。


 なお、通常、年末調整時は翌年分(今回は2026年分)のものを提出し、扶養親族等に異動があった場合は都度再提出する形となります。


給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 多くの方は基礎控除の対象となりますので、基礎控除を受けるためにこの書類の提出は必須となります。


 また、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除についてはそれぞれ該当がある場合にその内容を記載して提出します。


給与所得者の保険料控除申告書

 生命保険料控除、地震保険料控除、親族の国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合、小規模企業共済掛金やiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合などに、その内容を記載して提出します。


住宅借入金等特別控除申告書

 いわゆる住宅ローン控除を受けるための書類です。

初年度は自身で確定申告をする必要がありますが、2年目以降はこの申告書を利用すれば年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。


2025年分の年末調整の変更事項は?

 2025年分から、以下の事項が改正されています。


 図表を含む詳しい内容は「 令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係) 」をご参照ください。


(1)基礎控除の見直し(増額)

 改正前の基礎控除は48万円でしたが、改正後の2025年分以降は、合計所得金額132万円以下(給与収入のみの場合の収入額200万3,999円以下)の方は95万円、132万円超2,350万円以下の方は改正後の2027年分以後は58万円となります。


 さらに、2025年分、2026年分については合計所得金額132万円超655万円以下の方については、その金額により基礎控除額が88万円、68万円、もしくは63万円に増額されます。


(2)給与所得控除の見直し

 2024年分は、給与所得控除の最低保障額が55万円でしたが、改正後の2025年分以降はこれが65万円に引き上げられます。


 この(1)(2)によって、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計額であるいわゆる「103万円の壁」が、給与所得者本人については基礎控除95万円+給与所得控除65万円の合計額である「160万円の壁」に変わることになります。


 つまり、給与収入160万円までは、所得税は課税されません。


(3)特定親族特別控除の創設

 特定親族(居住者と同一生計の19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下))を有する場合、特定親族特別控除を受けることができるようになりました。


 特定親族特別控除の額は、合計所得金額が58万円超85万円以下の場合は63万円ですが、合計所得金額が123万円に近づくにつれて段階的に減少し、120万円超123万円以下の場合は3万円です。


 合計所得金額58万円以下の特定扶養親族は、扶養控除として63万円の控除があります。この特定親族特別控除は、合計所得金額58万円超のため、扶養親族から外れてしまう19歳以上23歳未満の親族についても一定の控除が受けられるように設けられました。


 なお、年末調整の際に特定親族特別控除を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を、勤務先に提出する必要があります。


(4)扶養親族等の所得要件の改正

 基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。


・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の同一生計の子
改正前:合計所得金額48万円以下→改正後:合計所得金額58万円以下


・配偶者特別控除の対象となる配偶者
改正前:合計所得金額48万円超133万円以下→改正後:合計所得金額58万円超133万円以下


・勤労学生
改正前:合計所得金額75万円以下→改正後:合計所得金額85万円以下


抜け漏れを防ぐためのチェックリスト(抜粋)

 上記(1)~(4)の見直しに伴い、年末調整の際に配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除など各種控除を受ける要件も変更されています。


 以下に、年末調整で提出する書類についてのチェックリスト(抜粋)を掲載します。


 完全版は国税庁「 年末調整を受ける際の注意事項 」をご参照ください。


<扶養控除等申告書>

□ 控除対象扶養親族は、年齢 16 歳以上(平成 22 年1月1日以前生)の扶養親族ですか。
□ 老人扶養親族は、年齢70歳以上(昭和31年1月1日以前生)ですか。
□ その老人扶養親族が、あなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況としている人の場合、「同居老親等」にチェックを付けていますか。
□ 特定扶養親族は、年齢 19 歳以上 23 歳未満(平成 15 年1月2日~平成 19 年1月1日生)ですか。
□ 扶養親族又は障害者に該当する同一生計配偶者があなたと別居している場合、常に生活費等の送金を行うなど、その扶養親族等と生計を一にしているといえますか。
□ 控除対象扶養親族、障害者に該当する同一生計配偶者又は年齢 16歳未満の扶養親族の合計所得金額はそれぞれ 58 万円以下ですか。
□ 本年中に控除対象扶養親族等に異動があった場合(扶養親族等の所得要件の改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった場合を含みます。)に、その異動内容の記載漏れはないですか。
□ 扶養控除の対象となる特定扶養親族と、特定親族特別控除の対象となる特定親族の判定は正しくされていますか。
□ 障害者に該当する(人がいる)場合に記載漏れはないですか。


※ 障害者控除は、年齢 16 歳未満の扶養親族も適用を受けることができます。
□ 寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する人は、あなた本人ですか。
□ 住民税に関する事項に、年齢16 歳未満(平成 22 年1月2日以後生)の扶養親族を記載していますか。


<基礎控除申告書>

□ 合計所得金額の見積額は、他の勤務先から受けている給与や、給与以外の所得がある場合に、それらを合計していますか。
□ 給与所得金額の見積額は、所得金額調整控除や特定支出控除を控除していますか。
□ あなたの合計所得金額に応じて控除額が正しく計算されていますか。
※昨年分と金額が異なります。


<所得金額調整控除申告書>

□ あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額は 850 万円を超えていますか。
□ 「扶養親族が年齢 23 歳未満(平成 15 年1月2日以後生)」の要件にチェックを入れている場合、「扶養親族等」欄に記載した者は、23 歳未満(平成 15 年1月2日以後生)で、合計所得金額が 58 万円以下ですか。
※ 2つ以上の項目に該当する場合は、いずれか1つの要件にチェックを付けます(いずれの要件にチェックを付けても控除額は変わりません。)。


 また、1つの項目に該当する扶養親族が複数いる場合は、その扶養親族のうち、いずれか一人を「扶養親族等」欄に記載します。


<配偶者控除等申告書>

□ あなたの合計所得金額は1,000万円以下ですか。
□ 配偶者の収入が給与所得の場合に、配偶者の合計所得金額は、改正後の給与所得控除額を適用して計算されていますか。
□ 配偶者の合計所得金額だけでなくあなたの合計所得金額に応じて控除額が正しく計算されていますか。


□ 配偶者控除と配偶者特別控除との区分は正しくされていますか。
□ 老人控除対象配偶者は、年齢70歳以上(昭和31年1月1日以前生)ですか。


<特定親族特別控除申告書>

□ 特定親族は、年齢 19 歳以上 23 歳未満(平成 15 年1月2日~平成 19 年1月1日生)で、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下ですか。
□ 特定親族の合計所得金額に応じて控除額が正しく計算されていますか。


<保険料控除申告書>

□ 各種の保険料等はあなたが支払ったものですか。
□ 生命保険料控除額及び地震保険料控除額の計算は正しく行われていますか。
□ 一般の生命保険料又は介護医療保険料に係る契約は、保険金等の受取人を、あなた又はあなたの配偶者や親族とするものですか。
□ 個人年金保険料にかかる契約は、保険金等の受取人を、あなた又はあなたの配偶者が生存している場合には、これらの人のいずれかとするものですか。
□ 地震保険料に係る契約は、あなた又はあなたと生計を一にする親族が所有し常時居住している家屋や、これらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険の目的にするものですか。
□ 地震保険料と旧長期損害保険料との区別は正しくされていますか。
□ 社会保険料の金額に給料から差し引かれた社会保険料を記載していませんか。


(足立 武志)

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