確定申告の時期がやってきました。株式や投資信託によって配当金を受け取っている方もいると思いますが、配当金の課税方法には3種類あるのをご存じですか? これらの特徴を把握し使い分けを行うことができるかが、余計な税金を払わずに済むかどうかの分かれ目になってきます。
配当金の税金・課税方法は3種類
保有する株式によって配当金が支払われたり、投資信託によって分配金が支払われたりすることがあります。皆さんは、これら配当金・分配金についての課税方法をご存じでしょうか。
配当金・分配金(以後まとめて「配当金」と表記します)にかかる税金の課税方法は以下の3種類あります。
そして私たち納税者は、この3種類の中から課税方法を自由に選択することができるのです。
実は、配当金につき確定申告をしなくても、おとがめはありません。なぜなら、配当金を受け取るときにすでに上記(1)の方法より、20.315%の税率で税金が天引きされているからです。
つまり、配当金を確定申告しなければ、自動的に(1)の方法を選んだことになるのです。
確定申告した方が良いケース1:他の所得が少ないとき
確定申告した方が良いケースの典型例として、配当金以外の所得が少ないときが挙げられます。
もし配当金以外の所得がなく、配当金の金額も基礎控除の範囲内に収まれば、配当金に係る税金はゼロとなります。
しかし実際は、配当金を受け取る際に所得税15.315%、住民税5%の源泉徴収(天引き)がされていますから、いわば支払わなくても良い税金が徴収されているのです。
このとき、配当金について総合課税にて確定申告しておけば、源泉徴収された税額の還付を受けることができます。
なお、配当金の金額や、他の所得の多寡によっては、配当金を確定申告することで国民公健康保険料などがアップし、所得税の軽減効果を上回る負担となる恐れもありますので、事前にシミュレーションを行い、不利にならないように気を付けてください。
確定申告した方が良いケース2:株式などの譲渡損と損益通算するとき
確定申告をした方が良いもう一つのケースが、配当金を株式などの譲渡損と損益通算する場合です。
配当金は、同じ年に生じた株式などの譲渡損と損益通算(相殺)することができます。また、それでも残った配当金については、過去から繰り越してきた損失と損益通算できます。
ただし、損益通算をするためには条件があります。確定申告を行い、損益通算したい配当金につき総合課税ではなく申告分離課税で申告することが必要です。
たとえ源泉徴収ありの特定口座であっても、配当金と譲渡損の損益通算をするための確定申告は自分自身で必要となりますので注意してください。
なお、源泉徴収ありの特定口座で、配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式にしている場合、同じ年の配当金と譲渡損失については確定申告をしなくても、証券会社が自動的に損益通算してくれます。
NISA口座での配当金は非課税だから関係ない?
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座の場合はどのような扱いになるでしょうか。
NISA口座で生じた利益は非課税、ということは多くの方がご存じかと思います。しかしここに一点落とし穴があります。
実は配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」(証券会社の口座で受け取る方法)にしておかないと、たとえNISA口座で保有している株式などにかかる配当金であっても、課税されてしまうのです。
なお、株式数比例配分方式以外の配当金受け取り方法には次のようなものがあります。
- 配当金領収証方式
配当金領収証を郵便局などに持って行って配当金を受け取る方法
- 個別銘柄指定方式
自身で定めた特定の銘柄につき、銀行振込で配当金を受け取る方法
- 登録配当金受領口座方式
全ての銘柄につき、指定した銀行口座への振り込みで配当金を受け取る方法
もし、NISA口座での配当金につき、受け取り方法が株式数比例配分方式以外の場合は、上記でご説明した論点が関係してきますので注意してください。
(足立 武志)

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