投資信託を保有していると受け取れることがある分配金。実はこの分配金には2種類あることを知っていますか? そしてこの2種類の分配金は、それぞれに税金の扱いも異なってくるのです。


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投資信託を保有して得られる「分配金」とは?

 投資信託を保有していると、分配金を受け取れることがあります。これは、投資信託の運用益を投資家に還元する仕組みであり、個別株でいえば配当金と同じようなものとイメージしていただければよいでしょう。


 そして分配金は配当金と同じようなものとはいえ、税金の扱いは多少複雑になっています。それは、分配金は1種類でなく、2種類存在し、それぞれで税金の扱いが異なるからです。


 今回はその点について解説していきたいと思います。


分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類がある

 2種類の分配金、それは「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」です。


 これを見分けるには、売買報告書や取引明細などで、自身が受け取った分配金の種類がどちらなのかを確認することが必要になります。


 投資家ごとの取得価額(個別元本と呼ばれます)と、投資信託の基準価額を比べ、分配金支払い後の基準価額が個別元本より高い場合に支払われる分配金は「普通分配金」、個別元本が分配金支払い後の基準価額より高い場合に支払われる分配金は「特別分配金」となります。


 例えば分配金が500円、支払い後の基準価額が1万円のケースであれば、個別元本が8,000円の人は普通分配金、個別元本が1万2,000円の人は特別分配金となります。


 個別元本の金額次第で、時に普通分配金と特別分配金が混ざることがあります。


 上記のケースであれば、個別元本が1万300円の投資家に当てはめると、500円の分配金中、200円が普通分配金、300円が特別分配金となります。


 このように、分配金が普通分配金になるのか特別分配金になるのかは、各投資家の個別元本(いくらで買ったのか)によって異なるという点はよく理解しておきましょう。


特別分配金は課税対象ではない!

 普通分配金と特別分配金は、税金の扱いも異なります。


 普通分配金は個別株でいえば配当金と同じようなものなので、「配当所得」として受取時に20.315%の源泉徴収がなされ、残りが支払われます。


 確定申告した方が有利であれば申告をして、源泉徴収された税金の一部または全部の還付を受けたり、株や投資信託などの売却損と損益通算したりできるのは、個別株の配当金と同じです。


 一方の特別分配金は「元本の払い戻し」なので、利益ではありません。そのため、そもそも課税の対象とはならないのです。


 特別分配金を受け取ったときは、源泉徴収もされず、分配金の100%が支払われます。


 その際は、「個別元本の減額」という形で調整が行われます。例えば個別元本が8,000円で、特別分配金が200円であれば、個別元本は8,000円-200円=7,800円に修正されます。


分配金を全く出さないタイプの投資信託の場合、税金はどうなる?

 投資信託の中には、分配金を出していないものも数多くあります。


 分配金を出しているタイプのものであれば、投資信託の価格上昇に応じて分配金が支払われ、上で述べた通りその種類(普通分配金or特別分配金)によって税金の扱いが変わってきます。


 でも、分配金を出していない投資信託であっても、価格が上昇しているものはたくさんあります。


 分配金を出すタイプであれば値上がり分を分配金として投資家に支払い、それに対して課税されることになります。


 分配金を出さないタイプは、値上がり分は投資家に支払わずにそのままの状態になっています。つまり含み益の状態です。


 実は、含み益の状態であれば、いくらその金額が大きくても課税はされません。

分配金という形で投資家の手元にわたった時点で初めて課税がされるのです。


 分配金を全く出さないタイプであれば、その投資信託を売却した時点で、分配金ではなく譲渡益(売却益)が生じますから、それに対して譲渡所得として課税されるという形です。


(足立 武志)

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