再建型の民事再生、申請企業の生存率25.6% 法的手続の優位性と、私的整理のすみ分けが課題
2000年4月の民事再生法の施行から25年が経過した。民事再生法は、和議法に代わる再建型の倒産手続きとして施行された。会社更生法に比べ手続きが簡易かつ迅速で、債務超過や支払不能に陥っていなくても、その可能性があれば申し立てることができ、経営陣が継続して経営を担えることも特徴になっている。
東京商工リサーチは、2000年4月1日~2024年12月31日までに負債1,000万円以上で民事再生法の適用を申請した1万1,439社のうち、個人企業を除く8,137社を対象に追跡調査をした。その結果、同一企業で事業継続が確認されたのは25.6%(2,088社)で、4社に3社が消滅したことがわかった。
倒産は「法的倒産」と「私的倒産」の2つに大別され、法的倒産は再建型の「会社更生法」と「民事再生法」、清算型の「破産」と「特別清算」に4分類される。
このうち、民事再生法は自主再建かスポンサー支援型が主体だが、再生計画を履行できずに破産へ移行するケースも少なくない。スポンサー支援型では、同一企業で再建を目指すほか、事業を別会社に譲渡し申請企業は清算するケースもある。
だが、再建型とはいえ法的倒産は公告されるため、レピュテーションリスクが避けられず、得意先の離脱だけでなく、事業価値の毀損に及ぶこともあり、再建への道のりは平坦ではない。
※本調査は、2000年4月1日~2024年12月31日に民事再生法の適用を申請した1万1,439社のうち、個人企業等を除く 8,137社を対象に、同一企業での事業継続の有無を調査した。
※消滅率・生存率は、TSRが保有する合併・解散、破産、特別清算、休廃業、再度の倒産などの状況を基に検証した。
申請企業の生存率は25.6%
民事再生法の施行25年間で、民事再生法を申請した8,137社のうち、事業継続を確認できたのは25.6%(2,088社)にとどまる。また、生存企業でも、債務整理のために生存している場合もあり、同一企業での生き残りは難しい現実を示している。
民事再生法の適用は、ピークの2001年に年間901件の申請があったが、その後は減少をたどり、2020年以降は100件を下回る低水準で推移している。
申請年別での生存率は、2000年(4月1日~)が16.7%で最も低かった。

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