2025年6月 「雇用調整助成金」不正受給公表企業 調査
全国の労働局が6月30日までに公表した「雇用調整助成金」(以下、雇調金)等の不正受給件数は、2020年4月からの累計が1,764件に達した。不正受給総額は571億82万円にのぼる。
2025年上半期(1-6月)の公表件数は219件、月平均36.5件で、前年の52.0件を15.5件下回る。
都道府県別で不正受給の最多は、愛知県の284件だった。愛知県は東京都215件、大阪府175件を上回り、前回調査に続き都道府県別で断トツのワーストになっている。
1,764件のうち、東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースに登録された1,345社で産業別をみると、最多はサービス業他の612社(構成比45.5%)で半数近くを占めた。このうち、コロナ禍で時短営業や休業要請を受けた飲食業は190社で、約3分の1(同31.0%)を占めた。次いで、建設業179社、製造業148社、運輸業100社が続く。
雇調金等の不正受給企業のうち、倒産が判明したのは105件に及ぶ。倒産の発生率は5.95%で、TSRが今年7月に発表した2024年度の倒産発生率0.28%に比べ、約21.2倍の高水準になる。
不正受給を公表された企業は、取引先や金融機関への信用失墜が避けられない。また、代表ら関係者が逮捕などの刑事事件に発展すると事業継続が難しく、倒産に追い込まれるケースもある。
雇調金等の不正受給は、コンプライアンス(法令順守)違反として不正・不適正にかかわらず全額返還に加え、違約金・延滞金を求められるため、信用と資金繰りへの影響は大きい。
※ 本調査は、雇用調整助成金、または緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして、各都道府県の労働局が2025年6月30日までに公表した企業を集計、分析した。
雇調金等の不正受給公表は累計1,764件
全国の労働局が公表した雇調金等の不正受給は、2020年4月から2025年6月30日までの5年間で1,764件に達した。支給決定が取り消された助成金は合計571億82万円で、1件あたり平均3,237万円になる。
2025年上半期(1-6月)は219件で月平均36.5件だった。これは前年同期(345件)の月平均57.5件に比べ21件下回る。公表された1,764件のうち、「雇調金」だけの受給は1,026件で約6割(構成比58.1%)を占めた。パートタイマー等の雇用保険被保険者でない従業員の休業に支給される「緊急雇用安定助成金」のみは236件(同13.3%)、両方受給は502件(同28.4%)だった。

都道府県別の最多は愛知県の284件
地区別では、最多が関東の660件(構成比37.4%)。次いで、中部389件、近畿273件、九州146件、中国105件、東北86件、四国55件、北陸29件、北海道21件の順。
前回調査(2025年5月発表)からの増加率は、東北が8.8%増(7件増)で最も高く、四国7.8%増(4件増)が続く。一方、北陸は前回調査から新たな公表はなかった。
都道府県別は、最多が愛知の284件。1県で地区別3位の近畿273件を上回った。次いで、東京215件、大阪175件、神奈川140件が続き、4都府県が100件を超えた。
このほか、千葉82件、栃木65件、福岡64件、広島60件、埼玉52件、宮城48件、三重41件、京都39件、新潟36件、群馬33件、茨城31件の順。
※ 各都道府県の労働局が公表した所在地に基づいて集計しており、本社所在地と異なる場合がある。

産業別 飲食業や人材派遣、宿泊業などのサービス業他が約5割
雇調金等の不正受給が公表された1,764件のうち、TSRの企業情報データベースで分析可能な1,345社(個人企業を含む)を対象に、産業別と業種別に集計した。
産業別では、サービス業他の612社(構成比45.5%)が最多で、半数に迫る。次いで、建設業179社(同13.3%)、製造業148社(同11.0%)、運輸業100社(同7.4%)が続き、4産業が100社を超えた。このほか、小売業89社(同6.6%)、卸売業83社(同6.1%)の順。
業種別では、「飲食業」が190社(同14.1%)で最多。「建設業」179社(同13.3%)、人材派遣や業務請負などの「他のサービス業」131社(同9.7%)、旅行業や美容業などの「生活関連サービス業,娯楽業」106社(同7.8%)、「運輸業」100社(同7.4%)が続く。

公表企業の倒産は105件、倒産発生率は5.95%
不正受給が公表された企業のうち、倒産した企業は、6月までに105件に達した。公表された1,764件の5.95%で、2月から0.15ポイント上昇した。
TSRが集計した2024年度の倒産発生率は0.28%で、雇調金等の不正受給が公表された企業の倒産発生率が異常に高いことがわかる。
倒産した105件で、公表日当日や公表後に倒産が発生したのは66件(構成比62.8%)に達した。
不正受給の発覚時にすでに経営不振に陥り、受給金の返還が難しいケースも少なくない。

コロナ禍の雇調金支給は、休業や営業縮小に伴う従業員の雇用維持に一定の役割を果たした。多くの企業が制度を活用したが、迅速な支給を目的に手続きを簡略化した特例措置を悪用した不正受給の摘発が相次いでいる。
厚生労働省によると、非公表企業を含む不正受給は、2025年3月末で4,100件、支給決定取消金額は約978億6,000万円に及ぶ。
雇調金等は事業主と従業員の双方が負担する雇用保険料のうち、事業主負担分を積み立てた「雇用安定資金」が主な財源になる。社会保障制度の公平性の維持のためにも、不正を追及する姿勢は必要だ。不正受給を公表された企業は、状況に応じて違約金と延滞金を加えた支給金額の返還を求められる。不正受給はコンプライアンス(法令順守)と同時に、企業のガバナンス(企業統治)も問われており、不正受給を公表された企業の動向が注目される。