(株)リコオ(茨城県猿島郡境町)は10月3日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。
 申請代理人は西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所、新宿区四谷本塩町4-15)ほか。


 監督委員には井上裕明弁護士(半蔵門総合法律事務所、千代田区二番町3-5)が選任された。
 負債総額は債権者約350名に対して13億832万円(2025年3月期決算時点)。

 ゴルフコース「31カントリークラブ」の運営を中心に、不動産事業も手がけていた。ゴルフコースは1991年に開業。レギュラーティー2612ヤード、パー35の9ホールで、クラブハウスやレストラン、浴室などのほか、パター練習場も備え、都心から1時間の立地を生かして固定プレイヤーを確保していた。

 当初募集した会員権には預託金償還期限が設けられず、退会時の返還が必要だったが、預託金はゴルフ場建設への投資に費やされ、預託金返還に十分な原資が足りなくなっていた。プレーフィーとの相殺や、永久債の導入などを実施したが、抜本的に解決できず、民事再生法の適用を選択した。
 なお、「31カントリークラブ」は、通常通り営業を継続し、予約やプレーには影響しないという。

※(株)リコオ(TSRコード:292357338、法人番号:7050001013832、猿島郡境町百戸四丁歩460、設立1988(昭和63)年8月、資本金6000万円)

編集部おすすめ