2007年夏に報じられた、福岡県北九州市小倉北区で52歳の男性が「おにぎり食べたい」と書いた日記を残して餓死した、いわゆる「小倉北餓死事件」です。
実は、この事件は当時、北九州市で発生した数ある悲劇の一つに過ぎませんでした。同市内では2005年以降のわずか3年間に、生活保護を受けられなかったことによる餓死や、生活保護廃止後の自死といった事件が相次ぎ、問題になったのです。その後の生活保護行政のあり方を問う重要な契機となりました。
当時の北九州市には、「ヤミの北九州方式」と呼ばれる独特の生活保護制度の運用システムがあったと指摘されています。この記事では、かつて北九州市で相次いで起きた3つの痛ましい事件を振り返りながら、「ヤミの北九州方式」の実態と、そこから私たちが得るべき「教訓」について考えます。(行政書士・三木ひとみ)
門司餓死事件:「入口」を閉ざす「水際作戦」の悲劇
まず、門司餓死事件について。2006年5月23日、北九州市門司区の市営団地で、56歳の男性マモルさん(仮名)がミイラ化して死亡しているのが発見されました。検視の結果、死因は「うっ血性心不全」とされましたが、極度の栄養失調による「実質的な餓死」でもありました。
マモルさんは右ひざに小児マヒがあり、身体障害者手帳4級を所持していました。タクシー運転手などで生計を立てていましたが、体調が悪化し、2005年8月頃には失業し、無収入に。同年9月には電気・ガス・水道がすべて停止するほどの困窮状態に陥っていました。
マモルさんはこの窮状から抜け出すため、門司福祉事務所へ生活保護の相談に赴きました。
保健師はマモルさんの栄養状態が悪く、病院での診察が必要だと助言しています。そして、マモルさん自身もケースワーカーAに対して、「生活保護を受給したい」旨をはっきりと訴えました。しかし、ケースワーカーAはマモルさんの衰弱状態やライフラインの停止を確認しながらも、所持金の確認など必要な調査を行わず、福祉事務所への来所指導を行うのみでした。
同日夕方、マモルさんは次男に連れられて門司福祉事務所を訪れ、面接主査Bと面談します。マモルさんはここでも再び、明確に「生活保護を申請したい」と訴えました(門司福祉事務所が作成した面接記録票より)。ところが、面接主査Bは「親族でよく話し合いなさい」と、次男による扶養強化を求め、申請書を渡さなかったのです。
その後、マモルさんはお金がないために食料も買えず、病院にも行けず、ライフラインは停止したままで、困窮状態は日を追うごとに悪化していきました。同年12月6日には、次男に連れられて再び門司福祉事務所を訪れ、「手持ち金なく、体も弱っているので保護お願いしたい」と訴え、生活保護を申請。(門司福祉事務所が作成した面接記録票より)。次男からの援助も年末で途切れるという切実な状況でした。
面接主査Bは、マモルさんが痩せて目がくぼんでいるなど、次男の支えがないと厳しい状況にある(北九州市が厚生労働省に提出した調査概要より)ことを認識しながらも、手持ち現金などの調査は行わず、「次男がだめなら長男に援助してもらったらどうか」と、あくまでも親族扶養を申請書交付の要件として求め、結局申請書を交付しませんでした。
付き添っていた次男も、収入は限られており、かつ父であるマモルさん以外に扶養者がいたため、マモルさんへの経済的援助は不可能という状況でした。
冬の12月には電気・ガス・水道全てのライフラインが停止。そして生活保護の申請ができなかったこの時点で、なすすべがなくなりました。
翌2006年5月、マモルさんは死後かなり時間が経ちミイラ化した状態で、住んでいた地域の町内会長によって発見されました。
申請したら「審査」しなければならないはずだが…
生活保護を申請させないようにする、一般的に「水際作戦」と呼ばれる対応です。北九州市当局は「法に基づく適切な処置だった」と主張し、当時の市長も「地域住民の支えあいが足りなかった」ことに原因がある旨の答弁を行いました。しかし、これらの言い分は、法的な原則からかけ離れたものでした。すなわち、生活保護法は、国民が法の定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができるとする「無差別平等原則」(生活保護法2条)、および、「保護は…申請に基づいて開始する」とする「申請保護の原則」(同7条)を定めています。
さらに、行政手続法上、申請がなされた場合には、実施機関は審査を行い、その結果を回答する義務があります(行政手続法7条参照)。
以上を前提とすれば、市民が生活保護を申請する意思を表明すれば、行政庁は速やかに申請を受け付けなければなりません。門司福祉事務所の面接記録票からも、マモルさんが2度、明確に申請意思を示していたことが確認できます。
にもかかわらず、申請書すら渡さず、申請自体させなかった門司福祉事務所の対応は、明らかに生活保護法2条および7条、行政手続法7条に違反しています。
小倉北餓死事件:「辞退届の強要」の疑い
次に、小倉北餓死事件です。2007年7月10日、小倉北区で52歳の男性ヨシヒロさん(仮名)が餓死しているのが発見されました。
しかし、保護開始からわずか1か月後の2007年1月、ケースワーカーCによる「ケースワーク」が開始されます。このケースワークのほとんどは、市立病院等での「普通就労可」という診断を根拠とした厳しい「就労指導」で占められていました。
2月23日の家庭訪問時には、ケースワーカーCはヨシヒロさんに対し、「熱心な求職活動を行わなければ文書指示を行い、保護の停廃止もありえる」旨を説明しています。これは保護廃止の一歩手前の「最終警告」ともいえるもので、ヨシヒロさんはケースワーカーの強い威圧を感じていたことがうかがえます。
そして、2007年4月2日、ヨシヒロさんは小倉北福祉事務所に「自立しますので平成19年4月10日をもって生活保護を辞退します」との「辞退届」を提出し、保護が廃止となりました。しかし、その廃止から約2か月後にヨシヒロさんは餓死してしまいます。
生活保護が廃止された翌月の5月、痩せ細った体で近所の人に体がつらいと訴えた記録があります。またこの時期は自宅周辺に生えている野草を食べていたそうです。
同年7月10日、異変に気づいた周辺住民からの通報により、ミイラ化したヨシヒロさんの遺体が発見されました。
一緒に発見された日記には、6月5日の日付で「ハラ減った。オニギリ食いたーい。
さらに、ヨシヒロさんの残した日記には5月25日の日付とともに「書かされ、印まで押させ、自立指どうしたんか」(原文ママ。自立指導、と書きたかったものと推測されます)という記述があります。このことから、ケースワーカーCから辞退届を無理やり書かされた疑いがあります。
辞退届の提出日が保護費支給日であったことから、保護費と引き換えに辞退届の提出を強要された疑いも残っています。
生活保護受給者に対し、厳しい就労指導などにより辞退届を書かせて保護を廃止させる手法は、「辞退届の強要」と呼ばれ問題となっています。
「辞退届」での保護廃止自体が違法
生活保護法は、保護の廃止は「保護を必要としなくなったとき」に実施機関が決定し通知することを原則としており、「辞退届」による保護廃止は規定されていません。また、「正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」と、真意によらない不利益変更を禁止しています。
記録によると、ヨシヒロさんには4月段階で保護要件に欠ける点はありませんでした。そのことは保護廃止から2か月後に餓死まで追い詰められていた状況からも明らかです。しかも、保護廃止後の自立の見通しが吟味された形跡はありません。
下関駅放火事件:法を無視した“排除”が招いた孤独と絶望
2006年1月7日、山口県下関市のJR下関駅東口駅舎が放火により全焼する事件が発生しました。この事件の犯人は、当時74歳の無職の男性・カナメさん(仮名)でした。カナメさんは知的障害があり、過去に10回服役した経験を持つ、いわゆる「累犯障害者」でした。
事件の前日、カナメさんは手持ちの金銭が底をつき、逮捕・勾留されることを目的として北九州市内で万引きし、自ら警察に申し出て取調べを受けましたが、勾留には至りませんでした。そこで、カナメさんは北九州市の小倉北区に生活保護を申請しに行きました。
しかし、区役所は「住所がないとダメだ」として申請を受け付けませんでした。その代わりに、カナメさんには下関駅行きの切符と、下関市役所までのバス運賃が渡されました。
男性は電車で下関駅まで行き、夜まで駅で過ごしましたが、駅の営業時間終了後に警察から退去を求められ、居場所を失いました。そして、「刑務所に戻りたかったから」という動機で、駅に放火したのです。
実際には、住所がないから生活保護の申請ができないということはありません。ネットカフェやホテルを居所として申請することも可能です。ホームレス状態でも、最寄りの役所で申請し、保護決定までの間、役所に案内してもらった安全な施設で寝泊まりする方法もあります。
この下関駅放火事件は、セーフティーネットであるはずの生活保護行政が、「住所がない」という理由で困窮者を排除したことにより引き起こされた可能性がきわめて高いのです。
結果として、障害を持つ受刑者や高齢の受刑者に対する出所後の支援のあり方、司法と福祉の連携の重要性が認識される大きなきっかけとなりました。
「ヤミの北九州方式」というシステムが生み出した悲劇
これらの悲劇的な事件は、個々の担当者の問題だけでなく、北九州市独自の生活保護運用システム、すなわち「ヤミの北九州方式」に深く根ざしていると考えられます。北九州市は、エネルギー革命による炭鉱閉鎖に伴う大量の失業者を抱える中で、1967年の旧自治省による生活保護費削減指導に基づき、「生活保護は怠け者を増やす」と公言した当時の市長の下、生活保護予算に「総枠抑制」をかけました。そして、厚生省(当時)の幹部を監査指導課長として迎え入れ、その下でさまざまな「適正化」政策のモデルが作られました。
その「ヤミの北九州方式」の主な特徴として、以下の違法な運用が挙げられています。
(1)数値目標の設定
北九州市では年度当初に、各福祉事務所長に対して、申請件数、開始件数、廃止件数の「数値目標」を設定していました。
生活保護基準は客観的に定められており、その基準を満たす人すべてが保護を受けられるようにしなければなりません。「件数」を絞ることは明らかに違法です。
この数値目標の達成度が職員の人事評価に影響したため、面接主査は生活困窮者が申請意思を示しても、申請書を渡さずに「相談」扱いにせざるを得ない状況でした。
(2)「扶養義務者による援助」の偏重
保護開始の是非を判断するにあたって、「扶養義務者からの援助を得られないこと」は、必須要件ではありません。それぞれの家族に事情があるからです。しかし、北九州市のマニュアルでは、勝手にそれを保護開始の要件として位置付けていました。
これは明らかに生活保護法に違反しており、親族に頼れない事情がある多くの困窮者が生活保護の対象外とされる要因となりました。門司餓死事件で行政が、マモルさんに次男や長男による扶養を強く求めたのは、この方針に基づいてのことです。
(3)「自立重点ケース」と「辞退届の強要」のシステム化
一度保護が開始された受給者に対しても、北九州市は「保護開始後、短期のうちに自立可能なケースについては、積極的に指導援助を行い…自立させることが必要」とし、具体的な「自立」ケース数を運営方針に掲げていました。これも法的根拠がなく明らかに違法です。
「小倉北餓死事件」のヨシヒロさんは「6か月以内の自立」が目標とされた「自立重点ケース」に該当していました。ケースワーカーは、この目標達成のために厳しい就労指導を行い、目標期間内に保護を廃止させなければならない状況に追い詰められていました。これが「辞退届の強要」と呼ばれる行為を誘発する仕組みです。
(4)「水際作戦」を推進する監査体制
北九州市では福祉事務所の監査について、独自の監査項目を多数織り込み、「濫給の防止」に大きく偏重していました。
典型的なのは、申請書を受理する際の「疑義の指摘率」が、職員の成績評価の基準に含まれていたことです。明らかに生活保護法に反します。組織として「水際作戦」を推進するための指導体制でした。
これらのシステムの結果、北九州市の保護率は市政発足当時の5分の1にまで激減しました。そして、北九州市は1980年以降、国の「モデル福祉事務所実施事業」として高く評価され、全国の福祉事務所職員が実地研修に訪れるなどしていました。まさに行政が法を踏みにじり、今でいう「生活保護バッシング」に加担したのです。
事件後の動きと、残された教訓
しかし、一連の事件を受けて、マスメディアの報道や弁護士、市民らの活動が活発化しました。そして、2007年に就任した北橋健治市長(2007年~2022年在任)の下で「北九州市生活保護行政検証委員会」が設置され、中間報告で門司餓死事件における「水際作戦」や、小倉北餓死事件における辞退届受理の対応について、「市の対応は不適切であった」と批判しました。また、「保健福祉オンブズパーソン」の設置を提言したのです。
他方で、事件の背景にある「ヤミの北九州方式」のシステム的な問題点(数値目標など)については、検証が不十分であったとの指摘もあります。また、弁護士らによって小倉北福祉事務所長が公務員職権濫用罪などで刑事告発されたものの、結局、不起訴処分となりました。
北九州市で相次いで発生した生活保護を巡る餓死、自死、放火といった悲劇は、生活保護行政が法の理念である生存権の保障から逸脱し、困窮者を排除する方向に運用されたときに何が起きるのかを、私たちに突きつける出来事でした。貧困や格差が依然として社会的な課題となっている現在、北九州市の事例から学ぶべき教訓は大きいと言えます。
生活保護制度が、本来の目的である国民の「最低限度の生活を保障する」機能を果たせるよう、行政の運用は法の理念に忠実に、そして一人ひとりの困窮者に寄り添ったものでなければなりません。
「働かざる者食うべからず」「自己責任」などの安易で粗雑な理屈に基づく生活保護バッシングこそが、結局は社会を壊し、自分自身の首を絞めるのです。
過去の悲劇を繰り返さないためにも、「ヤミの北九州方式」のような誤った組織的運用が二度と生まれないよう、制度の運用に対する監視と改善に向けた継続的な取り組みが求められます。
※参考文献
藤藪貴治『国のモデル・生活保護「ヤミの北九州方式」の違法性を検証する : 門司・小倉北餓死事件の法的検証と、運用実態の解明』(九州大学学術情報リポジトリ)
■三木ひとみ
行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)。官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。