
判決を1か月後に控えた5月27日に行われた最終弁論において、原告側の生活保護受給者たちおよび弁護士たちは熱意を込めて訴え、被告側の国は矛盾の多い訴えを淡々と繰り返した。
2014年に始まった集団訴訟、ついに最初の最高裁判決へ
2025年5月27日、最高裁判所第3小法廷において、2013年の生活扶助基準(生活保護基準のうち生活費分)引き下げの取り消しを求める集団訴訟「いのちのとりで裁判」の最終弁論が行われた。この最終弁論は、高裁で敗訴した大阪府の原告団による上告、および愛知県の原告勝訴判決に対する行政側上告に対応するものである。全国の31原告団のうち、最も早く進行している2原告団がトップバッターとなった形だ。
筆者は傍聴できなかったが、その直後に参議院議員会館で開催された院内集会で、原告団および支援者たちによる報告を聞くことができた。
口頭弁論は、原告たちや弁護士たちの熱意と切実さを込めた訴えと 、国による「こちらに裁量権があるのだから仕方ないじゃないか」「みんな、生活が苦しいのをガマンしているのだから、生活保護受給者は当然ガマンしなくては」と言わんばかりの主張の繰り返しの対比となっていたという。
国側とは対照的…原告側は「分かりやすい説明」努める
最終弁論では、2つの原告団の上告それぞれに対し、原告30分・被告30分が割り当てられた。原告団はそれぞれ、原告1名と弁護士3名の組み合わせで臨んだ。原告の生活実感に基づく切実な訴えを、弁護士たちの多様な立場と視点からの見解や主張で支えた形である。またスライドを併用し、分かりやすく伝わりやすい訴求に努めた。
時間の割り当てやスライドの使用は、最高裁と交渉を重ねた結果であったという。もちろん被告もスライドを使用することはできるのだが使用せず、同一の原稿を2回にわたって淡々と読み上げていたそうだ。
冨田真平弁護士は、「法廷で、大阪府の原告団長を務める小寺アイ子さん(80歳)が『裁判官の皆さん』と語りはじめた時、壇上の裁判官5名が顔を上げて小寺さんの顔を見ました」と語った。
裁判官らは真摯な関心を示したのであろう。もっとも、必ずしも相手の立場に立っているとは限らない。
ともあれ裁判官たちは、一瞬ではあるが、生活保護受給者である原告を尊重する態度を示した。対照的に、国の陳述の際、裁判官たちは手元の資料表示用のタブレットに視線を落としていたという。
人とつながるのも難しいのに「健康で文化的な生活」?
小寺さんは法廷で、生活保護基準の引き下げによって自分自身が失ってきたものを訴えた。カラオケ店を営んでいた小寺さんには、なじみ客や多数の知り合いとの豊かな人間関係があった。しかし今は、交通費やカフェでの飲食費が交流の障壁となる。誰かが亡くなっても、香典を捻出できないため葬儀に参列できない。
孫たちと会って共に過ごす際、数百円のおねだりに応じてやれないことがつらい。さらに、持病を抱えた自分自身のために十分な栄養のとれる食生活を維持することさえ困難になっているという。
愛知県の原告・千代盛(ちよもり)学さん(71歳)も、生活保護基準の引き下げに物価高騰が重なって苦しいやりくりを強いられ、交友を断念せざるを得なくなっているという。
公的扶助が実現すべき生活レベルや含まれる内容は、永遠の論点である。しかし少なくとも、大切な人間関係から自ら退くしかない状態を「健康で文化的」と呼ぶことはできないだろう。
生活が苦しくなった場合、まず食費が節約され、人付き合いに関する費用は最後に節約されるものである。
もはや「節約」の域を超えた貧困生活
口頭弁論直後の院内集会においては、全国の原告たちから、会場で、あるいはオンラインで、多様な生活実感が語られた。生活保護基準引き下げと物価高騰の重なりは、まず食費から生活を直撃する。食材は、スーパーのタイムセールや農家の無人販売を利用する。持病によって食事内容が制限されている場合には、物価高騰による選択肢の減少が特に深刻だ。
入浴はなるべく控え、身体を拭くことで臭わない程度の清潔を維持したりする。
節約のために冷暖房の利用を控えると、命に関わる場面もある。障害者であれば障害者施設の一時入所で酷暑や厳寒をしのぐことが可能かもしれないが、どの地域の誰にでも活用できる手段ではない。
そのような厳しい状況の中でも、費用をかけずに人間関係を維持しようとし、心の栄養分を確保するための工夫を重ねる。しかし、できることは少ない。
施設に入所している老親との面会を週4回から月1回に減らせば、頻度が減ったことへの不満を受け止めなくてはならなくなる。夢や希望を失わないように子どもを育てようと心を砕けば、衣食住はギリギリ以上の節約を強いられ、そのことで子どもにつらい思いをさせる場面もある。
人間らしく生きるために「生活の知恵」を絞り尽くしても、事態は好転しない。ただ、苦しすぎる状況が続くだけだ。
語れないホンネを“代弁”した下級審判決
生活保護の「最低限度」に、交友や趣味を考慮する必要はないのか。子どもたちに対しては、「最低限度」にとどまらない学びや育ちを提供するのが社会の役割ではないのか……そのような思いは、世間に反論が沸き上がる時、あまりにも無力だ。「生活保護なら、十分に惨めでなくては」「生活保護のくせに、健康で文化的な暮らしだなんて」という世間の声を刺激し、社会にたまった不満のガスに政治的に火をつけ、選挙での投票行動につなげることに成功すると、生活保護受給者をガス抜き弁として便利に利用する政権が誕生する。
2012年の年明けから年末にかけての一連の出来事、すなわち自民党生活保護PTおよび同党の公約が示した生活扶助基準の10%引き下げ案、お笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことに関するメディア報道の過熱、そして年末の総選挙での自民党の大勝は、まさに、その流れだった。
そして、2013年8月に生活扶助基準の最初の引き下げが行われた。
愛知県と大阪府の原告団の訴訟では、これまで、名古屋地裁および名古屋高裁、大阪地裁および大阪高裁の合計4件の判決が示されてきた。このうち、名古屋地裁と大阪高裁では原告敗訴となった。
名古屋地裁は、引き下げが行われた2013年当時の自民党の政策は、国民感情や国の財政事情を踏まえたものであるという理由で、引き下げには問題はないとした。
大阪高裁は、引き下げの根拠となった不適切な計算の数々について「一定の合理性はある」とし、生活保護受給者たちの生活の困難については「国民の多くが感じた苦痛と同質のもの」とした。
「権力を握っている人々が言っているから」「みんながそう思っているようだから」「屁(へ)理屈も理屈」「みんなガマンしているのだから、みんなより貧しいあなたはガマンが当然」……といった、恥ずかしくて語れないはずのホンネが、判決文に堂々と出現する。
言い換えれば、2013年の保護基準引き下げは、そこまでしなければ擁護できないということなのかもしれない。
朝日訴訟最高裁判決は、国に「フリーハンド」を与えていない
国側は、2013年の引き下げについては「認められている裁量権の範囲にある」という主張を続けている。主張の根拠は、1967年の「朝日訴訟」だ。生活保護のもとで療養生活を送る結核患者が、劣悪すぎる生活状況の中で人間らしい生活を求めて提起した朝日訴訟は、原告死亡により終了した。その際、最高裁は「傍論」として以下の4つのポイントを述べた。
- 「憲法25条は国の責務の宣言であって、国民に具体的権利を与えたわけではない」
- 「生活保護基準は、生活保護法8条2項によって定められ、結果として『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するものでなくてはならない」
- 「厚生大臣には広範な裁量権がある」
- 「裁量権の濫用は違法」
また、生活保護法8条2項は、保護基準が「年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要」に対して十分、かつ、それ以上ではないことを求める内容である。
この「需要」の測定、すなわち「健康で文化的な最低限度の生活」に必要なコストの根拠は、専門家たちが科学的手法によって客観的に示すこととされている。この意味でも、生活保護法が「行政なら、何でもアリ」を認めている事実はない。
歴史の分岐点で、最高裁判決はどうなるのか
むろん、1967年の朝日訴訟最高裁判決までも、その後も、重要な裁判例の数々が蓄積され続けている。憲法25条が保障して生活保護法で実現されるはずの生存権については、1948年の食糧管理法事件の最高裁判決が「憲法25条はプログラム規定」とした後、1967年の朝日訴訟判決が傍論で「憲法25条違反は許されない」とした。
さらに1983年には堀木訴訟で「憲法25条に違反した立法は許されない」、2012年の老齢加算訴訟で「保護基準の設定には、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断が必要」とされている。
今回の裁判で国側が述べる通り、朝日訴訟の最高裁判決が判断枠組みとして適切だというのであれば、その後の裁判例の数々は何だったのかということになるだろう。
愛知県の口頭弁論で、3人の弁護士の1人として陳述を行った伊藤建(たける)弁護士は、6月に予定されている最高裁判決に対し、「最高裁判決は、歩みを進めるのか後戻りするのか。歴史の分岐点」とし、陳述でも「歴史を後戻りさせてはならない」と述べてきたという。
「クソだ」という言葉を飲み込んだ弁護士
大阪府の脇山美春弁護士は、原告の小寺アイ子さんと打ち合わせを重ねる中で、「保護費の引き下げが取り消されたら、お金を何に使いたいですか」と尋ねたところ、即座に「孫のために使いたい」という答えが返ってきたことが印象的だったという。そのエピソードは、陳述の中で裁判官たちに対して語られた。人であれば、愛する者に愛を伝えられない切なさに理解が及ぶと信じたいところである。
愛知県の久野由詠(くの よしえ)弁護士は、法廷で国側の主張を聞きながら、2024年度のNHK連続テレビ小説『虎に翼』の中で弁護士の山田よねが数々の理不尽に対して「クソだ」と言い放つ場面を思い出し、口にしないよう心がけていたという。
久野由詠弁護士(5月27日東京都千代田区/みわ よしこ)
最高裁は、日本社会がクソではなかったことを示せるのだろうか。それとも、やはりクソだということを示すことになるのだろうか。現時点では予断はできない。
この集団訴訟にかかわる全国の弁護士たちをけん引してきた小久保哲郎弁護士は、陳述を「法律はかざりか」(原文ママ)という言葉から始めたという。2007年、北九州市で餓死した52歳の男性が書き残した言葉だ。
男性は、ケースワーカーらから生活保護を自主的に辞退するよう求められ、生きる術はないのに生活保護を打ち切られて餓死した。室内に残されていたノートには、他にも「おにぎり食いたい」といった切実な言葉の数々が記されていた。
最高裁判決が「法律は飾りではない」「日本には実質的な生存権保障がなくてはならない」という判断を示すことは、日本にまん延する社会不信の軽減、つまり「社会は、クソというほどひどくはないのでは」という実感の広がりにつながるのかもしれない。

小久保哲郎弁護士(5月27日東京都千代田区/みわ よしこ)
生活保護の「生みの親」が、もしも思いを語ったら
生活保護問題にかかわる弁護士たちを力強く支えてきた尾藤廣喜(びとう ひろき)弁護士は、若い日に旧厚生省官僚として生活保護行政に関わった経験を持つ。小山進次郎が、旧厚生省保護課長として1950年に刊行した『生活保護法の解釈と運用』は、現在でも生活保護のバイブル的な位置にある。
その書籍には、生活保護法8条2項に定められた厚生大臣の役割について、以下の記述がある。
「保護の基準は飽く迄(あくまで)合理的な基礎資料によつて算定さるべく、その決定に当り政治的色彩の混入することは厳に避けらるべきこと、及び合理的な基礎資料は社会保障制度審議会の最低生活水準に関する調査研究の完了によつて得らるべき」(原文ママ)
ここに述べられているコンセプト、すなわち「生活保護基準は、調査研究を行いうる専門家たちの作成した合理的な資料に基づいて、客観的に決定しなくてはならない」「生活保護基準が政治的に引き上げられたり引き下げられたりすることは、あってはならない」という考え方は、現在も覆されているわけではない。
ただ、立法や行政の中に、この考え方を「軽視する勢力」が存在するだけだ。
■みわ よしこ
フリーランスライター。博士(学術)。著書は『生活保護制度の政策決定 「自立支援」に翻弄されるセーフティネット』(日本評論社、2023年)、『いちばんやさしいアルゴリズムの本』(永島孝との共著、技術評論社、2013年)など。
東京理科大学大学院修士課程(物理学専攻)修了。立命館大学大学院博士課程修了。ICT技術者・企業内研究者などを経験した後、2000年より、著述業にほぼ専念。その後、中途障害者となったことから、社会問題、教育、科学、技術など、幅広い関心対象を持つようになった。
2014年、貧困ジャーナリズム大賞を受賞。2023年、生活保護制度の政策決定に関する研究で博士の学位を授与され、現在は災害被災地の復興における社会保障給付の役割を研究。また2014年より、国連等での国際人権活動を継続している。
日本科学技術ジャーナリスト会議理事、立命館大学客員協力研究員。約40年にわたり、保護猫と暮らし続ける愛猫家。