「コミュニケーション能力が低い」
上司が部下に対して抱く不満の高順位に位置しているものだが、これらの理由で従業員を解雇することは法的に許されるのか。
今回取り上げるのは、あるスポーツ大会運営団体が、社員Aさんに対して「協調性欠如」を理由に解雇を通告したところ、裁判所がそれを「無効」と判断した事件だ。
以下、詳細を解説する。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
会社は、あるスポーツ大会を運営している社団である。全体の職員数は約7名という少人数体制であった。Aさんはスポーツ大会の運営事務に従事していた従業員である。Aさんは入社から約5年後、上司に対して自らの待遇についての不満を繰り返し述べていた。Aさんの年収は約360万円だったが、会社への貢献度に対して「給料が低い」と感じていたのである。
不満が募ったことで、会社とAさんとの間にさまざまな軋轢(あつれき)が生じたのだろうか。会社はAさんに対して、次の事由とともに解雇を通告した。
- Aさんから「退職したい」との申し出があり、会社が退職に向けた事務作業を進め始めた後に、Aさんが翻意して混乱を生じさせた
- Aさんは、組織内における相互協力意識が欠落し、コミュニケーション能力が低く、事務局長からの再三の注意にもかかわらず改善されなかった
裁判所の判断
Aさんの勝訴だ。裁判所は「解雇は無効」とした。裁判を通して、会社はAさんの主張に対し次のように反論していた。
- 会社は少人数体制であり、業務多忙時、特にスポーツ大会の準備運営時には事務局員の相互協力が必要不可欠であり、職員同士が助け合う協調性が求められる
- Aさんは、就職して以来一貫して他の職員らとコミュニケーションを取ることがほとんどなく協調性に欠け、自己判断した仕事の範囲にこだわって他の職員との協力、共助の意識も見られず、上司に対して非礼な態度や言動が顕著であった
- Aさんは、局長から再三注意・指導を受けたにもかかわらず改善が見られなかった
- たしかに、会社の主張するとおり会社は少人数体制であり、社員同士の協調性が求められていた
- 上司の言い分によれば、Aさんが上司にあいさつをしないことがあり、ささいなことで不機嫌になったり、出張時の旅費精算について自分勝手な申し出をしたりするなど、周囲との協調性に欠ける面があったことが認められる
- 特に解雇される約3か月前には、周囲との協調性や上司らに対する礼儀や配慮に欠ける面があった
- しかし、自らの守備範囲と考える業務は特段の問題なく遂行し、会社のインスタグラムを更新するなどしていた
- 上司もAさんの事務処理能力はプラス評価していた
- 上司からの指導に対して反省ないし改善の意思を示すメールを送っていた
■ バックペイ(過去の給料の支払い)
「解雇が無効」と判断されたことに伴い、裁判所は会社へ、Aさんに対する賃金の支払い義務、いわゆるバックペイの支払いを命じた。解雇が無効となれば、会社は、解雇から判決確定日までの間の賃金を支払わなければならない。今回の事件では、毎月30万5000円×約1年7か月分=約579万5000円だった。
最後に
本件は、たとえ協調性やコミュニケーション能力に問題がある社員であっても、直ちに解雇が正当化されるものではないことが示された。職場の雰囲気や人間関係はたしかに重要だが、それらは客観的に評価することが難しい。だからこそ、労働法制は解雇を「最後の手段」と位置付けており、安易な解雇には厳しくブレーキをかけている。
会社が従業員の問題行動を理由に解雇する場合、事実の裏付け、段階的な注意・指導、改善機会の付与などステップを踏む必要がある。

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