公園でのトラブルを巡り、警視庁の警察官から人種差別的な対応を受けたとして、南アジア出身のムスリムの母子が、東京都に損害賠償440万円を求めた訴訟の控訴審判決が10月16日、東京高等裁判所で言い渡された。
裁判所は一審判決を一部取り消し、東京都に対し計66万円の支払いを命じた。

判決後、都内で会見を開いた母親は「娘は現在も投薬なしでは眠れないほどの状態だ。残念ながら東京高裁の裁判官は、警察官による“ウソ”の陳述を信じている」と訴えた。当時3歳だった娘は現在もうつなどの症状で治療を続けているという。

事件のきっかけは日本人男性による通報

事件が起きたのは2021年6月。都内の公園で母親が当時3歳の長女を遊ばせていたところ、日本人男性が「娘(母親の長女)が息子を蹴った」と主張したという。
母親はこの男性から「ガイジンは生きてる価値がない」「ゴミ」などの差別的な言葉を浴びせられたと説明している。
男性が110番通報すると、駆けつけた警察官は母子を警察署に連行した。

3歳児を母親から引き離して聴取

母子側は、警察署に連行されたのち、一時娘が母親から引き離され、複数人の警察官に囲まれて事情聴取を受けたと主張。
また、約3時間にわたる事情聴取を受けたといい、母親はトイレ休憩や食事、帰宅の希望を伝えたが聞き入れられず、娘のオムツ交換もできなかったと訴えていた。
さらに、母親の同意なく、住所・氏名・電話番号などの個人情報が、警察から差別発言をした男性に提供されたという。

一審判決は「警察官の証言を全面採用」

母子は2022年、警察官の対応が人種・民族差別に基づく違法・不当な職務執行に当たるとして、東京都に440万円の損害賠償を求めて提訴した。
一審では事件当時、現場を偶然通りかかった第三者が証人として呼ばれ、警察官らが娘に対して「どうせおまえが蹴ったんだろう、おまえ本当は日本語しゃべれるんじゃねえのか」などと高圧的な態度で事情聴取に及んだと証言。
しかし、2024年5月の一審・東京地裁判決は、母子側の請求を棄却。「警察官の対応についての証人の発言は不自然・不合理であり、違法と評価することは困難」と判断した。

控訴審判決「まったく満足できる内容ではない」

一方、控訴審判決で高裁は、通報した男性への個人情報の提供についてのみ違法と認定。男性は国籍、人種、人格等に対する誹謗中傷をし得る顕著な危険性があり、警察官の職務上の注意義務違反が成立するとした。
ただ、母子側代理人の西山温子弁護士は判決について「一部勝訴と言えるものの、率直に言えば、まったく満足できる内容ではない」と評価。
「高裁の判断は、情報提供について、承諾があろうとなかろうと、警察の注意義務違反が認められるだろうというものでした。
ですが、警察側の証言がベースになっているため『母親は個人情報の提供に承諾していた』との事実認定がされてしまっています。
危険性のある人物に対し、母親が自ら、個人情報の提供を承諾したと考えるのは、それこそ不自然・不合理ではないかというのが率直な感想です」(西山弁護士)
また判決では、当時3歳の娘に対する事情聴取で、一時母親を引き離した警察側の対応について「必要性、有用性が認められる場面は限定的であるべき」との一般論を提示しながらも、「今回の状況であれば、必要性がなかったとまでは言えない」とし、適法と判断。
西山弁護士は「3歳児を1人にし、取り調べを実施したことが、違法と判断されなかったのは、弁護団としては衝撃的だ」と述べた。

上告を検討「きちんと警察の責任を問うべき」

また、母子側代理人の中島広勝弁護士は当該警察官の対応が、捜査機関が人種や国籍などに基づいて職務質問や捜査の対象を選定する「レイシャル・プロファイリング」に当たるのではないかと指摘。
「レイシャル・プロファイリングの問題について、全く触れられなかったという点で、今回の判決内容は非常に残念と言わざるを得ない」(中島弁護士)と続けた。
西山弁護士も裁判官と弁護団との間で「経験則と経験則がぶつかっている」として次のように述べた。
「裁判官たちは、『警察官が外国人に対して差別的な言動をするのは不自然・不合理だ』との経験則から判断しています。しかし、私たちは逆の立場で、彼らが外国人に対して、バイアスを持って接する場合や、乱暴に接する可能性があるとの経験則に則って考えています」(西山弁護士)
なお、弁護団は上告を検討しているという。
「本件を提訴した4年前から外国人を取り巻く環境は大きく変わり、外国人排斥やレイシズムを目にする機会が非常に増えたと思います。

その中で、『警察が外国人差別を助長していいのか』と問うているのがこの裁判であり、この時期にこそ、きちんと警察の責任を問う内容の判決が出るべきだと思います」(同前)


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