松井氏は政務活動費を、翌朝に県庁で県職員との面談を行うための前泊と称し、神戸市内のホテルの宿泊費に充てていた。しかし、実際には一部、職員との面談を行わなかったケースがあり、宿泊費と交通費合計約180万円を会派に返却するとしている。
なお、今月14日には石川憲幸県議(自民党会派)にも同様の不適切使用が発覚している。こちらは「事務的なミス」と説明し、約3万円を返金したとのこと。
そもそも政務活動費とはどのような性質のものか。東京都国分寺市議会議員を3期10年務めた経験があり、公選法・地方自治法等に詳しい三葛(みかつら)敦志弁護士に聞いた。
政務活動費とは
政務活動費はもともと、2000年(平成12年)に創設された「政務調査費」を前身とする。これは使途が「調査研究」に限られていた。2012年(平成24年)の地方自治法改正で「政務活動費」へと改称され、使途の範囲の拡大とともに、使途の透明性の確保が図られた。政務活動費は地方議員の報酬とは別に一定額が支払われ、「調査研究その他の活動」に充てることができる。金額、交付方法、充当できる範囲は各自治体の条例で定められる(地方自治法100条14項参照)。また、収入と支出の報告書を議長に提出しなければならない(同15項)。
政務活動費の金額はいくらか。
三葛弁護士:「議員1人あたりの政務活動費の金額は、自治体ごとに大きく異なります。
たとえば、今回問題になっている兵庫県議会は月額45万円、東京23区の区議会は月額20万円前後です。横浜市議会は月額55万円です。これに対し、私が市議を務めていた国分寺市では月額2万円です。この額は私の在職中から変わっていません。
政務活動費の支出目的で許容されるものの例として、一般的に、新聞や書籍の購入、情報収集、視察の際の交通費や宿泊費・滞在費、研修参加費、広報誌発行費等が挙げられます(費目としては「調査研究費、研修費、広報広聴費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務費、人件費」)。渡し切りの場合は、使い切れず余った分は返還しなければなりません。後払い方式の場合はもちろん、使わなかった分を請求できません」
三葛弁護士は、自身の市議在職中、月2万円の政務調査費を主にどんな用途に支出していたのか。また、どのような点に気を配っていたのか。
三葛弁護士:「新聞等の情報収集で月約5000円、本を数冊購入して1万円前後。残った数千円は、貯めておいて視察に行く際の交通費や宿泊費等に充てたりしていました。
政務活動費は、公金が原資であることもあって、『第二の給与』とも批判されることもあり、基本的に議員はその使途についてかなり気を使います。もちろん、選挙運動に支出することはできません。
議員や会派にとっては、公開対象となっていること、様々な人がチェックすることで緊張感が生じ、より適正性を確保しようと考えることにつながります。不正支出により、辞職に追い込まれる議員や、その後の選挙で落選する議員も少なくなく、政治生命にとって致命傷ともなりえます」
元県議の「ホテル代」支出の問題点
兵庫県の松井元県議の件では、政務活動費の支出はどこまでが適正で、どこからが不適正だったといえるのか。三葛弁護士:「松井元県議の選挙区(たつの市・揖保郡)と神戸市内の兵庫県庁との距離を確認すると、たとえば、たつの市役所から兵庫県庁まで、公共交通機関を使ったルートの所要時間は1時間40分程度です。微妙ではありますが、やや遠い距離で、クルマだと道路が混雑して時間がかかる場合もあるため、公共交通機関で移動するほうが早いようです。
したがって、もし朝早くから県職員との面談があるのであれば『視察』や『研修』に準じるものと考えられるため、県庁のある神戸市内のホテルに前泊する費用に充てることは必ずしも不適切とまではいえません。
しかし、そういった事情がない場合にはそもそも支出目的に該当しないため、ホテル代に充当するのは不適切といわざるを得ません」
政務活動費の不適切支出はどのようにして発覚するのか。また、典型的にはどのようなケースが見られるのか。
三葛弁護士:「政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費収支報告書を提出することが義務付けられています。また、一部の自治体では、後払い方式が導入されています。
政務活動費の使途がどの程度まで公開されているかは自治体によって異なりますが(都道府県、政令市、中核市は原則として領収書を含めて公開)、その程度によっては、報告書等の資料と照らし合わせることにより、不適切な使用実態が見破られることがあります。
たとえば、『視察』については、報告書の内容が中身のないいい加減なものだったり、公開資料等の丸写しだったり、あるいはウソが書かれていたりして、発覚することがあります。
また、『書籍購入』については、書店のレシートの記載等から、いわゆる『エロ小説』であることが判明した例があります」
政務活動費の不適切使用を「住民」がチェックする方法は?
政務活動費の不適切使用を、一般住民がチェックするには、どうすればよいのか。三葛弁護士:「政務活動費の収支は、会派ごとまたは議員ごとに、領収書等も含め公開されている自治体が増えています。住民が議会事務局等で閲覧できるほか、自治体によっては議会ウェブサイトでの公開等の方式もとられています。
したがって、疑問に思ったらそれぞれの会派や議員に対し質問することもできます。問題があれば住民監査請求、そして訴訟も行うことができます。
また、政務活動費の不正支出についてはメディアが取り上げることも多くあるため、そうした方法も有効です。いわゆるオンブズマンの活動により明らかになることも多々あります。さらに、昨今は、SNS等で問題指摘されることで、炎上状態になることもあります。
中には、一見して使途として不適切な支出も見られますが、グレーなものも少なくありません。裁判例等も参考になります。ただし、中には、なぜその支出が認められたのか、あるいは認められなかったのかが微妙な例もあるので、注意が必要です」
政務活動費は、使途が「調査研究その他の活動」と特定されているが、その目的の範囲内であれば広く使用が認められている。しかしその反面、領収書等も含めた収支報告により透明性の確保が図られている。
地方議員には、政務活動費の制度趣旨を理解したうえでの活用が求められていると同時に、特に月数十万円という高額な政務活動費が設定されている自治体もあり、ごく一部の議員であっても不適切使用への誘因がはたらく可能性があるので、住民等によるチェックが機能しうるといえる。

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