拡散された問題の画像は、海外の街角でかがんでポーズをとるあいみょんさんの胸元が大きくはだけ、谷間が見えるように“加工”されたもの。
もとの写真は2024年4月に本人がX上に投稿していたものだが、このとき胸元はペン機能を用いて落書きで隠されていた。この“落書き”部分を第三者がAIで取り除き、画像として補完したとみられる。
おやすみ! pic.twitter.com/Tyh76LZGyA言われなければAI画像だと気づきにくい自然な画像になっており、TikTokやXなどSNSで広く拡散されていた。
あいみょん (@aimyonGtter) April 4, 2024
同投稿であいみょんさんは「まあほとんど実際と(胸の)デカさ変わらんけどな。」とユーモアを交えて触れているが、自身の画像が意に反して無断加工・拡散されることへの不快感は想像にたやすい。
インターネット上の権利侵害に詳しい杉山大介弁護士は、本人の望まない形での画像加工・拡散について、「いくつもの法的問題をはらんでいる」と指摘する。
「人格権侵害」で損害賠償の対象に
まず、今回拡散された画像について、「わいせつ画像」と紹介するネットニュースもあるが、杉山弁護士は「谷間が見える程度であれば、法的な意味で『わいせつ』とまでは言えません」と説明する。しかし、だからといって加工や拡散が法的に許されるわけではない。では、何が問題なのか。
杉山弁護士はまず、画像の加工について、あいみょんさんの望まぬ形で、本人の画像を加工・拡散する行為は「人格権侵害」になりうるとして、こう続ける。
「あいみょんさんは歌手であり、肖像や氏名が有する顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、排他的に支配する権利(パブリシティ権)も持っています。今回のような画像の加工・拡散は、その権利を侵害しているとも言えるでしょう」
人格権やパブリシティ権の侵害で刑事罰に問われることはないが、いずれも民法上の不法行為にあたり、損害賠償請求の対象となる。
「あとは、画像について写真としての著作権保護が認められる場合には、一応、著作権侵害の可能性もありますかね。
「あいみょんさん次第」で法的措置も…?
今後、画像を加工・拡散した人に対し、あいみょんさんが何らかの法的措置をとることは考えられるのか。杉山弁護士は「あいみょんさんのお気持ち次第です」と語る。
「ご存じのように、インターネット上の権利侵害は損害賠償請求をしても、コストすら回収しにくい現状があります。今回の画像がフェイクだと知れ渡った今、あいみょんさんが動くメリットは薄いです。
もっとも、金銭目的ではなく、加工・拡散者を徹底的に追及したいと考えれば、法的措置に踏み切ることは可能です」(杉山弁護士)
加工・拡散者は、下心を“胸にしまって”おくべきだった。

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