政治団体「みんなでつくる党」(以下「みんつく党」)党首の大津綾香氏が、政治団体「NHKから国民を守る党」(以下「N国党」)党首の立花孝志党首、およびYouTubeチャンネル「発覚部屋」運営者に対し名誉毀損で合計1100万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁(澤村智子裁判長)は19日、立花氏らに対し、大津氏へ33万円(うち11万円は「発覚部屋」運営者と連帯)を支払うよう命じる判決を下した。
裁判所は、①YouTube動画での立花氏らによる2つの発信(2024年8月12日)、②立花氏の記者会見の発言(今年4月25日)、および③X投稿(同4月26日)のいずれについても、大津氏の社会的評価を低下させると認定し、真実性と真実相当性(真実と信じるにつき相当の理由)を否定したうえで、大津氏が「名誉権を侵害され、相応の精神的苦痛を被った」と厳しく断罪した。
しかし他方で、損害賠償額は①について立花氏と「発覚部屋」運営者が11万円(連帯、うち1万円は弁護士費用)、②および③について立花氏が22万円(うち2万円は弁護士費用)、総額33万円にとどまった。
【①2024年8月12日】
「発覚部屋」動画内で「いや、あいつ(※大津氏のこと)、職業パンパン(※売春婦の意)だもん。職業パンパンはセーフやろ?」「職業はパンパン」と発言した。
また、「発覚部屋」のメンバーシップ限定動画内で「大津氏が性交渉をする姿を動画撮影させていた」「大津氏が『ハメドリ動画が流出して欲しい』という意思を有している」との事実をさも真実であるかのように話した。
【②2025年4月25日】※本件訴訟提起後の発言であり、立花氏のみ追加提訴
記者会見で、裁判所から訴状が届いたことを明らかにしたうえで、「大津氏がパンパンのように不特定多数の男性と肉体関係を持ち対価を得ていた」との事実をさも真実であるかのように流布した。また、「性交渉する姿を動画撮影させていた」とし、その根拠として「原告自身がはめ撮り動画の存在を認めている」という趣旨を摘示した。
【③2025年4月26日】
Xにおいて、過去に大津氏があたかも「ハメドリ動画を第三者に撮影させていた」と発言しているかのように編集された動画(第三者の投稿)を拡散した。
①原告に交際相手がいたこと、原告は明確な収入がないにもかかわらず都内のマンションに住んでいたことは真実であるから、論評の重要な前提事実は真実である
②被告立花は、原告が上記の発言をしたことを明確に記憶しており、原告自身もそのような動画の存在をにおわせる会話をしているため、動画の存在について真実性又は真実相当性が認められる
③②と同様に違法性が阻却される
このように、立花氏が一連の発言内容を裏付ける根拠と称する「事実」は、いずれも「立花氏自身の記憶」ないしは「記憶に基づく臆測」である。
また、原告代理人の石森雄一郎弁護士によれば、上記各主張を立証するため立花氏らが提出した証拠は、「主張事実とほとんど関係がない大津氏の過去の発言やポスト、添付写真など」だったという。
このような主張立証が裁判所に採用されるわけもなく、裁判所は「摘示事実が真実であると認めるに足りる証拠はなく、また、本件全証拠によっても被告らにおいてこれが真実であると信じるに足りる相当な理由があったと認めるに足りない」として、全面的にこれらを退けている。
大津氏:「立花氏は性的な虚偽をばらまく癖があるのかもしれないが、それを社会が許してきてしまった。
民事訴訟をしても、この程度の損害賠償額しか認められないなら、誰が報われるのか。『やったもの勝ち』になってしまう」
石森弁護士は、立花氏らの行為の悪質性について次のように訴えた。
原告代理人・石森雄一郎弁護士(12月19日 東京都内/弁護士JPニュース編集部)
石森弁護士:「2023年3月29日以降、大津氏と立花氏との間で、当時は国政政党だった旧N国党(現・みんなでつくる党)の代表権の所在について争いが発生し、その直後からずっと立花氏が大津氏に嫌がらせしてきた。
自宅の建物をさらされ、間取りをさらされ、様々な嫌がらせを受けてきた。
また、2024年7月投開票の東京都知事選挙において、大津氏は選挙掲示板に『大津氏の顔写真が印刷され、QRコードを読み込むと大津氏が政治資金パーティーでSMプレイを披露しその模様をYouTubeで公開したという虚偽のアニメーションが流れる』というポスターを大量に、かつ自宅周辺で集中的に貼られる被害にあっていた。
この行為については、今年の2月に行われた民事訴訟の判決の中で、大津氏に対する人格攻撃に当たる名誉毀損だとはっきり認定を受け、判決が確定している。
私は当時から大津氏より相談を受けており、立花氏やその周辺人物から大津氏を自死に追い込んでやるという程度の強い意図を感じ取った。このような流れの中で起きているということを考慮に入れれば、こんな金額で収まる話ではない」
そして、石森弁護士は、大津氏と協議した結果、損害賠償額の認定に関し控訴する予定であることを明らかにした。
石森弁護士:「きわめて違法性が高くても、金額がこれだけ僅少であれば、立花氏と類似の行為に及ぶ人間は後を絶たなくなる。また、『発覚部屋』も、この金額で済むならば収益化のため『嘘でもなんでも発信してしまえ』となってしまう。
不法行為の成否についての主張は全面的に認めてもらい不服はないが、損害賠償金額は発生している事実の重大性と違法性の高さからみておかしい。
大津氏は、名誉毀損・誹謗中傷にあたる表現により収益を得ようとする行為に対し、現行の法的枠組みが実効的に機能していないことを指摘し、危惧を示した。
大津氏:「誹謗中傷をネタにして稼ぎ続けることができるシステムそのものをしっかりと法改正してなんとかしていかなければならない。
『発覚部屋』以外にも、立花氏自身が『大津綾香をネタにしたら発覚部屋の収益が10倍になった、発覚部屋のまねをしてどんどん大津綾香のネタを取り上げてほしい』という趣旨の発信を行い、それに追従した人たちがたくさんいた」
同様の事態は他にも起きており、損害賠償額が低いとなれば、今後も起き続ける可能性がある。また、追従する者に反対動機を形成させる抑止力となりうるものもない。そして、誹謗中傷がエスカレートすれば人命を脅かす事態にすら発展することがあるというのは、昨今のSNS等における状況を説明するまでもなく論を待たない。
裁判所における損害賠償額の認定のあり方は、このような実態を考慮に入れ、悪質な事例の抑止と再発防止のため実効性があるかという見地から行われなければならない。
また、名誉毀損・誹謗中傷にあたる発信ないしはその拡散により経済的利益を得られる実態を放置することは、社会を危機的状況に陥れることにほかならないといえ、国会・政府には早急な対処が求められている。
裁判所は、①YouTube動画での立花氏らによる2つの発信(2024年8月12日)、②立花氏の記者会見の発言(今年4月25日)、および③X投稿(同4月26日)のいずれについても、大津氏の社会的評価を低下させると認定し、真実性と真実相当性(真実と信じるにつき相当の理由)を否定したうえで、大津氏が「名誉権を侵害され、相応の精神的苦痛を被った」と厳しく断罪した。
しかし他方で、損害賠償額は①について立花氏と「発覚部屋」運営者が11万円(連帯、うち1万円は弁護士費用)、②および③について立花氏が22万円(うち2万円は弁護士費用)、総額33万円にとどまった。
問題となった情報発信等の行為
本件で争点となった立花氏らの情報発信等は、以下の通りである(①は立花氏と「発覚部屋」運営者の共同不法行為、②③は本件訴訟提起後の発言であり、立花氏のみを追加提訴)。【①2024年8月12日】
「発覚部屋」動画内で「いや、あいつ(※大津氏のこと)、職業パンパン(※売春婦の意)だもん。職業パンパンはセーフやろ?」「職業はパンパン」と発言した。
また、「発覚部屋」のメンバーシップ限定動画内で「大津氏が性交渉をする姿を動画撮影させていた」「大津氏が『ハメドリ動画が流出して欲しい』という意思を有している」との事実をさも真実であるかのように話した。
【②2025年4月25日】※本件訴訟提起後の発言であり、立花氏のみ追加提訴
記者会見で、裁判所から訴状が届いたことを明らかにしたうえで、「大津氏がパンパンのように不特定多数の男性と肉体関係を持ち対価を得ていた」との事実をさも真実であるかのように流布した。また、「性交渉する姿を動画撮影させていた」とし、その根拠として「原告自身がはめ撮り動画の存在を認めている」という趣旨を摘示した。
【③2025年4月26日】
Xにおいて、過去に大津氏があたかも「ハメドリ動画を第三者に撮影させていた」と発言しているかのように編集された動画(第三者の投稿)を拡散した。
立花氏の「性的誹謗中傷」を認定、立花氏らは“反論らしい反論”なし
判決書を参照する限り、これらについて、被告立花氏らは反論らしい反論を行っていない。特に真実性・真実相当性については以下の通り主張したのみである。①原告に交際相手がいたこと、原告は明確な収入がないにもかかわらず都内のマンションに住んでいたことは真実であるから、論評の重要な前提事実は真実である
②被告立花は、原告が上記の発言をしたことを明確に記憶しており、原告自身もそのような動画の存在をにおわせる会話をしているため、動画の存在について真実性又は真実相当性が認められる
③②と同様に違法性が阻却される
このように、立花氏が一連の発言内容を裏付ける根拠と称する「事実」は、いずれも「立花氏自身の記憶」ないしは「記憶に基づく臆測」である。
また、原告代理人の石森雄一郎弁護士によれば、上記各主張を立証するため立花氏らが提出した証拠は、「主張事実とほとんど関係がない大津氏の過去の発言やポスト、添付写真など」だったという。
このような主張立証が裁判所に採用されるわけもなく、裁判所は「摘示事実が真実であると認めるに足りる証拠はなく、また、本件全証拠によっても被告らにおいてこれが真実であると信じるに足りる相当な理由があったと認めるに足りない」として、全面的にこれらを退けている。
損害賠償額が実際の損害に見合っていない
判決後の記者会見で大津氏は次のように語り、判決における損害賠償額の認定に対する不服と危機感を表明した。大津氏:「立花氏は性的な虚偽をばらまく癖があるのかもしれないが、それを社会が許してきてしまった。
多くの人から名誉毀損で刑事告発され受理されているが、(全て有罪でも刑法45条により)最高でも4年半の拘禁刑にしかならない。
民事訴訟をしても、この程度の損害賠償額しか認められないなら、誰が報われるのか。『やったもの勝ち』になってしまう」
石森弁護士は、立花氏らの行為の悪質性について次のように訴えた。
原告代理人・石森雄一郎弁護士(12月19日 東京都内/弁護士JPニュース編集部)
石森弁護士:「2023年3月29日以降、大津氏と立花氏との間で、当時は国政政党だった旧N国党(現・みんなでつくる党)の代表権の所在について争いが発生し、その直後からずっと立花氏が大津氏に嫌がらせしてきた。
自宅の建物をさらされ、間取りをさらされ、様々な嫌がらせを受けてきた。
また、2024年7月投開票の東京都知事選挙において、大津氏は選挙掲示板に『大津氏の顔写真が印刷され、QRコードを読み込むと大津氏が政治資金パーティーでSMプレイを披露しその模様をYouTubeで公開したという虚偽のアニメーションが流れる』というポスターを大量に、かつ自宅周辺で集中的に貼られる被害にあっていた。
この行為については、今年の2月に行われた民事訴訟の判決の中で、大津氏に対する人格攻撃に当たる名誉毀損だとはっきり認定を受け、判決が確定している。
私は当時から大津氏より相談を受けており、立花氏やその周辺人物から大津氏を自死に追い込んでやるという程度の強い意図を感じ取った。このような流れの中で起きているということを考慮に入れれば、こんな金額で収まる話ではない」
そして、石森弁護士は、大津氏と協議した結果、損害賠償額の認定に関し控訴する予定であることを明らかにした。
石森弁護士:「きわめて違法性が高くても、金額がこれだけ僅少であれば、立花氏と類似の行為に及ぶ人間は後を絶たなくなる。また、『発覚部屋』も、この金額で済むならば収益化のため『嘘でもなんでも発信してしまえ』となってしまう。
不法行為の成否についての主張は全面的に認めてもらい不服はないが、損害賠償金額は発生している事実の重大性と違法性の高さからみておかしい。
年内には控訴する予定だ」
「収益化」させない仕組みを構築する法改正を
本件で問題となった「発覚部屋」のYouTube動画は収益化されており、管理人は、裁判所が不法行為と認定した動画により経済的利益を得ている。大津氏は、名誉毀損・誹謗中傷にあたる表現により収益を得ようとする行為に対し、現行の法的枠組みが実効的に機能していないことを指摘し、危惧を示した。
大津氏:「誹謗中傷をネタにして稼ぎ続けることができるシステムそのものをしっかりと法改正してなんとかしていかなければならない。
『発覚部屋』以外にも、立花氏自身が『大津綾香をネタにしたら発覚部屋の収益が10倍になった、発覚部屋のまねをしてどんどん大津綾香のネタを取り上げてほしい』という趣旨の発信を行い、それに追従した人たちがたくさんいた」
同様の事態は他にも起きており、損害賠償額が低いとなれば、今後も起き続ける可能性がある。また、追従する者に反対動機を形成させる抑止力となりうるものもない。そして、誹謗中傷がエスカレートすれば人命を脅かす事態にすら発展することがあるというのは、昨今のSNS等における状況を説明するまでもなく論を待たない。
裁判所における損害賠償額の認定のあり方は、このような実態を考慮に入れ、悪質な事例の抑止と再発防止のため実効性があるかという見地から行われなければならない。
また、名誉毀損・誹謗中傷にあたる発信ないしはその拡散により経済的利益を得られる実態を放置することは、社会を危機的状況に陥れることにほかならないといえ、国会・政府には早急な対処が求められている。
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