現行の退職金(退職所得)への課税制度は、同一の企業での勤続年数が長いほど優遇されるしくみになっており、「終身雇用を前提としており時代遅れ」「雇用の流動化を阻んでいる」などの指摘がある。
2023年6月に政府が示した「骨太の方針」において、現行の退職所得課税制度を見直すことが盛り込まれた。しかし、現状は、増税に対する国民の反発を懸念してか、政府税制調査会で「検討課題」と扱われるにとどまり、制度改定は今日に至るまで実現していない。
退職所得課税の制度を改定すべきとの議論はなぜ発生したのか。また、そこには税法理論上、どのような問題があるのか。青山学院大学法学部教授(税法)で弁護士の木山泰嗣氏が解説する。(連載第2回/全3回)
※この記事は木山泰嗣氏の著書『ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点』(光文社新書 刊)から一部抜粋・構成しています。
退職所得の優遇措置について指摘される「問題」とは?
退職後、すぐに年金生活に入れるかは別としても、住宅ローンの完済を「退職金込み」で計画している人も多いといわれます。マンション価格は、中古も含めて高騰の一途をたどっているのが、令和時代の現状です。退職金にかかる「所得税」の負担が軽減されていることは、長年働いてきたことが「税制」で初めて報われると感じられる瞬間かもしれません。もっとも、昭和時代・平成時代前半のように、多くの人が、定年退職まで同じ会社に勤めあげる「終身雇用」制度の風潮は崩れました。特にいまの若い世代では、大学卒業後に就職した会社を数年以内に辞めて転職する人も、普通にいる時代です。
転職を繰り返し、キャリアを積んでいくことが、業界によってはあたりまえということもあると思います。
このような「雇用の流動化」という視点から考えたときに、退職所得の「優遇措置」の第1である「退職所得控除額」が、近年問題視されています。
1つは、「勤続年数」に応じて「控除額」が増える計算方式なので、転職を繰り返す人に不利に働くという指摘です。もっとも、それは、そのような制度があることを前提に、本人が選択した結果でもあるわけですから、別に構わないのではないかとも思えます。
ただ、退職金制度は、法律上会社に義務づけられているわけではありません。制度が整備され、内容も充実しているのは、大企業や官公庁です。これに対して、ベンチャー系など中小企業では、そもそも退職金制度もない、あるいは充実していないということもあります。
このような勤務先の退職金制度の状況を考えると、退職所得の「優遇措置」は、大企業や公務員に有利な制度であるという批判にもつながります。これが、2つめです。
3つめは、「退職所得控除額」が、「勤続年数」に対してフラットではない点です。
「勤続年数」が20年までは1年あたり「40万円」で計算するのに、「勤続年数」が20年を超えると1年あたり「70万円」の計算になり、大幅にアップします。
この「勤続年数20年超」の「控除額」の大幅増は、令和時代の「雇用の流動化」という観点からみると、転職などの障害になり、かえって社会政策的によくないのではないかという指摘もあるのです。
「退職所得」は、「一時金」として受け取る場合の「優遇措置」です。年金形式で受け取る場合には、「優遇措置」は適用されません。年金形式で受け取るものは、「退職所得」にならないからです(通常は、雑所得(※)になります)。
※年金の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いて計算される
このような観点で、細かく、複雑に「公平性」をみようとすると、「退職所得」は、あまりに「優遇」され過ぎているのではないかという見方にもつながります。
退職所得課税制度のこれまでの改正経緯
実際、このような考え方のもとで、これまでも、何度かの改正がありました。具体的には、5年以内など短期間の勤務に過ぎない役員の退職金などについては、「2分の1課税」を廃止するなどの措置がとられてきました。平成24年(2012年)、令和3年(2021年)などの改正です。
改正の際には、次のような説明がされていました。平成24年(2012年)改正にも触れられている、令和3年(2021年)改正の立法説明をみておきましょう(財務省HP「令和3年度 税制改正の解説」の「所得税法等の改正」94頁参照)。
「退職金は、一時にまとめて相当額が支払われ、長期間にわたる勤務の対価の一括後払いという性格を持っています。このため、課税に当たっては、累進税率の適用を緩和し、税負担の平準化を図る観点から、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象とする、いわゆる『2分の1課税』の措置が講じられています。
この点、平成24年度税制改正において、勤続年数5年以下の法人の役員等の退職所得については、この2分の1課税を適用しないこととしています。
法人の役員等は会社法等でその任期が決められているなど、当初から短期間勤務が前提となっていることなど、一般の従業員とは相当に異なる事情にあることから、勤続年数5年以内の法人の役員等がその見直しの対象とされました。
今回の改正では、法人の役員等以外についても、勤続年数が5年以下であれば2分の1課税の対象としない改正を行っています。これは現下の退職給付の実態を見ると、法人の役員等以外についても勤続年数5年以下の短期間で支払われる退職金について、平準化の趣旨にそぐわない、特に高額な支給実態も見られることに基づいています」
ここまでの改正については、妥当といえるでしょう。
今後の改正の可能性と問題点
しかし、今後に改正が行われる可能があるものを考えると、一般の会社員(公務員も含みます)の「退職所得」について、「退職所得控除額」の計算式を改め、「控除の額」が減額される可能性もあります。これに対しては、反対の声も根強くあります。そのような状況もあって、近年の「税制改正大綱」では、今後の検討課題として記されるにとどめ、継続検討になっています。
「令和7年度税制改正大綱」をみてみましょう(自由民主党・公明党「令和7年度税制改正大綱」(令和6年12月20日)11頁)。
「…退職金や私的年金等の給付に係る課税について、給付が一時金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付のあり方に中立的ではないといった指摘がある。
退職所得課税については、勤続年数が20年を超えると1年あたりの退職所得控除額が増加する仕組みが転職の増加等の働き方の多様化に対応していないといった指摘もある」
雇用の流動化があるといっても、キャリア・アップで転職をしていくような人は、高い給料の職場にステップ・アップするのが通常でしょう。
それに対して、1つの勤務先に定年まで勤めあげる人は、勤務先への貢献度が高いといえるでしょう。その長年の忍耐と努力に「税制」が報いても、問題はないとも思います。
税制改正で細かく、複雑に「公平」の目を向けはじめると、これまでみてきたように、聞こえのよい抽象論が使われやすくなり、「給与所得者」への増税につながっていきます。増税のために、最後にもらえる退職金にも手をつけるのは、いかがなものでしょう?
少なくとも、「退職所得控除額」には十分な合理性があり、「2分の1課税」も、「源泉分離課税」も、基本的には妥当と考えられます。
「退職所得控除額」を減額するような改正がなされた場合、ここでも「世代間の公平」の問題が、「給与所得控除額」、「基礎控除」や「配偶者控除」の「所得制限」、「扶養控除」と同様に、起きることが危惧されます。
「昔の人がうらやましいや。退職金の課税もほとんどなくて」と、のちの世代にいわれるような「税制」は、やめた方がよいと思います。少子高齢化がこれからも持続することを考えると、「高齢者世代」が「現役世代」からうらみを買うおそれもあるからです。
「退職所得」の優遇措置には、十分な合理性があり、長年とられてきた措置です。「細かく、複雑に」する目を持たず、これはこれで存続したらよいのではないでしょうか。
■木山 泰嗣(きやま ひろつぐ)
1974年、神奈川県横浜市生まれ。青山学院大学法学部教授(税法)、同大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻主任。鳥飼総合法律事務所客員弁護士。2011年に『税務訴訟の法律実務』(弘文堂)で、第34 回日税研究賞(奨励賞)受賞。

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