米倉さんは昨年12月に所属事務所のHP上で「わたくしの自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」とする声明を発表。
今回のような報道の際、「書類送検」と「逮捕」が混同して受け止められるケースが少なくない。「書類送検」は、身柄を拘束する「逮捕」とは法的に大きく性質が異なるため、注意が必要だ。
書類送検とは何か
「書類送検」とは、警察が捜査を終えた事件について、被疑者の身柄を拘束せずに、事件書類と証拠のみを検察に送る手続きを指す。在宅のまま捜査が進められる「在宅事件」の典型例で、被疑者が任意の取り調べに応じ、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合に、この形がとられる。書類送検後は検察からの呼び出しを受けて取り調べが行われる。
逮捕との違い
「逮捕」は被疑者の身柄を拘束し、警察署内で取り調べを行う強制処分だ。逮捕後は最大72時間警察に留め置かれ、検察の請求により勾留が認められると、原則10日間、延長が認められた場合はさらに10日間(最大20日間)の勾留を受けることがある。一方、書類送検では被疑者は自宅で通常の生活を送りながら、必要に応じて検察庁に出向いて検察官の取り調べを受ける。
身柄拘束がないため、仕事や学校への影響は逮捕に比べて小さい。ただし、書類送検だからといって起訴の可能性に直接影響するものでも、刑事裁判で罪が軽くなるわけでもない。
検察による起訴・不起訴の判断
警察から書類を受け取った検察は、事件を精査し起訴の可否を判断する。書類送検後も事件は継続しており、検察の最終判断により起訴されれば刑事裁判にかけられる。一方、検察が証拠不十分と判断した場合や、事件内容、被疑者の反省の程度、被害者との示談成立などを考慮して「起訴の必要なし」と判断した場合は、不起訴処分となる。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、有罪判決が行われることもないため前科もつかない。
今後の焦点は?
書類送検から検察の起訴・不起訴判断まで、数週間から数か月を要することが多い。その間、被疑者は検察からの呼び出しを受けて取り調べに応じる可能性がある。
起訴・不起訴の判断は、証拠の質と量、事件の悪質性、被疑者の前科の有無、被害者感情(被害者がいる場合)などを総合的に考慮して下される。検察がどのような判断を下すのか、起訴された場合の裁判の行方と判決内容が、今後の焦点となるだろう。

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