その後も、各地で山岳遭難事故の報道が絶えない。富士山で近年、閉山期間中にもかかわらず遭難が相次いでいることも、大きな社会的批判を浴びている。
冬山登山はそれ自体が危険な行為であり、計画や装備に万全を期しても、不測の事態が起きる可能性は完全には排除できない。
そこで、気になることの一つが、遭難して捜索・救護活動が行われた場合にその費用の負担はどうなっているのか、ということである。
特に、昨今は一部で、装備・準備不足のまま、あるいは危険な時期に敢えて山に挑む無謀な登山者の存在が社会問題化しており、そのようなケースでは自己責任を問うべきとの声も多い。どう考えるべきなのか。
自身もスキーやマリンスポーツ、最近はゴルフなど、アウトドアを好む荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
山岳救助の費用は原則「無料」
山岳遭難が起きた場合、消防の『山岳救助隊』や警察の『山岳警備隊』が捜索・救護活動を担当する。状況によっては、地元の消防団が協力することもある。その場合の費用負担はどうなるのか。荒川弁護士は、遭難者ないしはその家族は原則として捜索・救護の費用を請求されることはないという。
荒川弁護士:「消防による救助活動は『消防法』、警察の救助活動は『警察官職務執行法』に基づいて行われます。
いずれの法律にも、救助の対象者に救助費用を負担させる定めはないので、原則として費用を請求されることはありません」
ただし、法律や条例等で特別な定めが置かれているなどの場合には、例外的に自己負担を求められることがあり得ると指摘する。
荒川弁護士:「たとえば、埼玉県の『埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例』は、県内の一部の山岳地帯について、防災ヘリコプターが出動する場合には、救助対象者に飛行時間5分あたり8000円の手数料を負担させる旨を定めています。
過去の平均救助時間は1時間程度とのことなので、だいたい9万6000円かかる計算です」
とはいえ、埼玉県の条例が対象とするのはヘリコプターが出動した場合に限られている。また、現状、他に救助費用の自己負担を定める法律や条例は制定されていない。
この点について、昨年、富士山の南西に位置する静岡県富士宮市の須藤秀忠市長が、救助費用を遭難者に負担させるべきとの見解を示し、その後、静岡県にも働きかけを行ったと報じられた。しかし、今のところ実現していない。
結局、捜索・救護活動が公的機関により行われる限り、それは法令で定められた通常の業務の範囲内であり、対象者は基本的に自己負担を求められることはない。
遭難者自身に費用負担させる制度を設ける場合の課題
とはいえ、「遭難の危険が大きい状況にもかかわらず敢えて入山した」「事前準備や装備が不十分な状態で入山した」などの事情がある場合は、救助対象者に重大な落ち度があるといわざるを得ない。また、捜索・救護活動担当者の身体・生命を顕著な危険にさらすものであり、本来の業務の範囲を超えた過大な負担をもたらすものと評価することもできる。
そのような場合には、自己責任を問う見地から、対象者に相応の費用負担を求めることはできないか。
荒川弁護士:「単に『けしからん』という理由だけでは自己負担させることはできません。
『法律による行政の原理』(憲法41条、65条等参照)といって、国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するには、法律の根拠がなければならないのです。
対象者に費用負担を求めるには、法律や地方公共団体の条例による根拠が必要です。そこでは、要件や手続きについても明確かつ詳しく定めなければなりません。
たとえば、先ほどの埼玉県でのヘリコプター出動に関する条例を例にとっていえば、対象エリア、手数料の額、『正当な理由』のもとで立ち入る人の範囲、適用除外や請求額の減免の定めなど、明確に定められています。
手数料を徴収する手続きについても、別途『埼玉県手数料条例』に定められています。法的根拠を設けるだけでなく、詳細な要件、お金を徴収するための手続きまで、明確かつ詳しく定める必要があるということです」
民間の救助活動については数百万円の負担を求められる
とはいえ、公的機関である消防や警察の他に、地元の山岳会、山岳遭難対策協議会、山小屋の関係者などが捜索・救護活動を担当することも多い。その場合には、対象者は相応の経済的負担を求められる。荒川弁護士:「捜索・救護自体に費用がかかるのは当然として、その他に、隊員の日当が1人あたり2万~3万円かかります。たとえば、10人の救助隊で捜索活動を5日間にわたって行った場合、日当は100万~150万円です。
また、民間のヘリコプターに出動してもらった場合には、それだけで数百万円にもなり得ます」
地元の山岳会等は、消防や警察よりも地理や気象によく通じていることが多く、捜索・救護活動が困難であればあるほど、それらの団体等の協力を得ることが必要になることも考えられる。そうなれば、結局、多額の自己負担を求められることになり得る。
また、今後は公的機関による捜索・救護活動についても費用を対象者に自己負担させる動きがある。
何より、無謀な登山を強行して遭難すれば、救助を担当する人の身体・生命をも危険にさらすことになる。そうなっては金銭で償うことができず、取り返しがつかない。
冬山に限らず、登山にはそもそも危険がつきまとうことを重々認識し、節度のある行動をとることが、これまで以上に求められるといえる。

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