「スプリンクラー未設置」などが原因で被害拡大
1982年2月8日午前3時過ぎ、東京都・千代田区永田町にあったホテルニュージャパンで火災が発生した。出火元は、イギリス人男性が宿泊していた9階938号室のベッド付近。寝タバコの吸い殻を放置したことが原因で出火したと推定されている。同日正午過ぎに鎮火したが、延焼は9階・10階を中心に広がり、焼損面積は4186平方メートルに及んだ。犠牲者は死者33名(うち13名が煙を逃れようとして窓から転落死)、負傷者34名にのぼった。また犠牲者には多数の外国人が含まれていた。
本件で被害が拡大した最大の要因は、防炎・消火設備の不備に加え、防火・避難に備えた体制が整備されていなかったことにある。
部屋や廊下に可燃材が多く使用されており、カーテンやじゅうたん等も防炎性能を有していなかった。
また、スプリンクラー設備はほとんど設置されておらず、消防用設備などについての点検も行われていなかった。非常放送設備の故障が放置され、館内非常ベルも手動式で、従業員が操作しないと作動しない状態であった。
さらに、維持管理が不十分であるために一部の防火戸が閉まらなかったこと、方向感覚がマヒしやすい「Y字」型の廊下を組み合わせた構造であったこと、外国人の宿泊客が多かったために非常時の情報伝達が適切に行われていなかったことなども要因として指摘されている。
その上、当時のホテル経営者(社長・オーナーであった横井英樹氏)の防火意識が低く、従業員への防火教育や避難訓練の実践が不十分だったために、火災が発生した際に通報・連絡や初期消火を適切に行うことのできる体制が確立していなかったことも、被害が拡大した背景にある。
消防への通報が行われたのは、出火から15分後だった。
火災から11年後に実刑判決が確定
火災後の調査と裁判では、横井氏による安全軽視・利益優先の経営姿勢が問題視された。事件の前、消防署はスプリンクラー設備の設置を命じる命令書をホテルに出していたにもかかわらず、ホテル側は適切な対応を行っていなかった。
裁判所は、消防用設備や防火設備の点検整備を怠り、不備を放置し続けたことが火災被害拡大の原因であると認定。
横井氏には、業務上過失致死傷罪で禁錮3年の実刑判決が下された(1993年に最高裁で上告が棄却され確定)。
なお、現行の消防法では、火災予防に関する規制に違反した場合の罰則が以下の通り定められている。
まず、事業者が消防用設備等の点検結果を報告しない、あるいは虚偽の報告をしたなどの場合には、30万円以下の罰金または拘留の対象となる(44条)。
また、防火対象物について改修・移転・除去等の命令を受けながら違反した場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられる(39条の3の2)。
さらに、防火対象物の使用禁止・停止・制限等の命令を受けながら違反した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられる(39条の2の2)。

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