本日2月11日は「建国記念の日」だ。世界に目を向ければ、アメリカの「独立記念日」のように、独立宣言や革命といった史実に基づき、建国の「日」そのものを祝う国は多い。
翻って日本においても、日付が毎年変動することのない祝日として定着している。
しかし、その正式名称が「建国記念日」ではなく「建国記念の日」であるのはなぜか。そこには、昭和41年(1966)の祝日法改正に至るまでの激しい史実論争と、日付の決定を巡る異例の政治決着が深く関わっている。

法律上は日付が決まっていない?

「建国記念の日」は、昭和41年(1966)の祝日法改正により、新たに国民の祝日として加えられた。同法2条は、この日の趣旨を「建国をしのび、国を愛する心を養う」と定めている。
日本の祝日には、その日付の決まり方によっていくつかのパターンがある。
  • 日付が固定されているもの:元日(1月1日)、憲法記念日(5月3日)など
  • ハッピーマンデー制度で移動するもの:成人の日(1月第2月曜)、海の日(7月第3月曜)など
  • 天文学的な観測に基づき変動するもの:春分の日、秋分の日
「建国記念の日」は毎年2月11日に固定されているが、実は法的根拠において他の祝日にはない極めて異例の形式をとっている。通常、祝日の日付は法律そのもので定められているが、「建国記念の日」については条文上に日付の指定がなく、「政令で定める日」とされているのだ。これは現在の日本の祝日において唯一のケースである。

かつて2月11日は「紀元節」という祝日だった

なぜ、あえて直接的な指定を避ける形がとられたのか――。
かつて、2月11日は「紀元節」と呼ばれていた。初代天皇とされる神武天皇が即位した日にちなみ、明治6年(1873)に祝日として定められたものだ。しかし、戦後、天皇や神道と密接に関わるこの祝日は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策下で廃止の道をたどることとなる。
その後、昭和23年(1948)に現在の祝日制度の土台となる「祝日法」が議員立法で制定された。
当時に設けられた祝日は「元日」や「憲法記念日」など9日のみ。その後、時代の変遷とともに法改正が繰り返され、現在の16日(2026年は振替休日を含め計18日)という体制に至っている。

なぜ「建国記念日」ではなく「建国記念の日」?

「紀元節」の廃止後、1950年代から一部でその復活を求める動きが見られるようになり、国会でも「建国記念日」を制定しようとする法案が何度も提出された。しかし、そこでは激しい議論が巻き起こることとなる。
推進派は、日本書紀を根拠に神武天皇即位の日とされる2月11日を「建国記念日」とすべきだと主張した。これに対し、反対派は「神話に基づく日付には科学的・歴史的な根拠がない」と猛反発。史実として確認できない日付を強引に「建国した日」と定めることは、国民の間に深刻な対立を生みかねないという懸念が示された。
この膠着(こうちゃく)状態を打開するために浮上したのが、名称を「建国記念の日」と調整する案だ。
「建国記念日」とすると、その日に国が誕生したという「歴史的事実」を祝う意味合いを持つ。そのため、特定の建国日を明示する表現を避け、「の」を介在させることで、日本が建国されたという「事象そのもの」を記念する祝日として着地させたのである。
日付についても法律で直接定めず、あえて「政令で定める日」として審議会に委ねる形がとられた。そして、最終的に審議会が「2月11日」を妥当と判断したことで、昭和41年(1966)、「建国記念の日」が誕生するに至った。

小さな「の」一文字には、先人たちの苦心の跡が刻まれている。


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