登録弁護士の減少と報酬の実質的な目減りを指摘し、「制度の持続可能性そのものが危うくなっている」と警鐘を鳴らしている。
国選弁護制度とは、憲法37条3項が保障する刑事被告人の弁護人依頼権を実質化し、適正な刑事手続を確保するための制度であり、勾留された被疑者・起訴された被告人が資力の問題などで自ら弁護士を選任できない場合に、国費で弁護士を付けるというものだ。
被告人だけでなく、被疑者段階でも利用でき、適正な刑事手続の確保と冤罪防止のために不可欠な制度と位置づけられている。
「弁護士が自己負担を強いられる状況」
大阪弁護士会が国に求めているのは、①国選弁護の基礎報酬の大幅な引き上げ、②接見交通費等の実費の適切な補償、③日当等の各種弁護費用の見直し。いずれも「喫緊の課題」と位置づけ、抜本的な改善を強く訴えている。声明によると、国選弁護報酬の基礎報酬は著しく低額なうえ、長年にわたりほとんど改善が行われていないという。
一方、総務省統計局の消費者物価指数(大阪市・2020年=100)によると、2024年の指数は106.4を記録しており、事務所の賃料・光熱費・人件費といった固定費は大幅に上昇している。こうした物価上昇が報酬に反映されていないため、実質的な報酬は年々目減りしている状況だと、同会は指摘する。
また、接見や公判期日への出頭に要する時間に対する日当についても、実際の時間的拘束や労力に見合わない水準にとどまっており、「弁護士が自己負担を強いられる状況にある」と声明は述べている。
担い手は会員の「約2割」どまり
こうした報酬水準の低さが、担い手不足に直結していると大阪弁護士会は主張する。同会によれば、同会会員のうち国選弁護人として登録しているのは約20%程度にとどまり、減少傾向にある。一方、大阪地方裁判所管内の国選弁護事件数は高水準かつ増加傾向で推移しており、登録弁護士1人あたりの負担が増大している実情があるという。特に被疑者国選事件は迅速な対応が求められ、弁護士への負担はとりわけ大きいとされる。
若手弁護士への影響についても、同会は懸念を示す。
「今や国選弁護制度は、受任する一部弁護士の献身的努力により辛うじて維持されているのが実情であり、このような事態は異常といわざるをえない」と声明は強い表現で現状を訴えている。
声明では、国選弁護制度は刑事司法制度の根幹をなすものであるとして、その充実は「国の責務だ」と位置づけている。冤罪を防止し、適正な刑事手続を確保するためには、国選弁護人が十分な時間と労力を投入できる環境の整備が不可欠だとも強調。
基礎報酬の大幅な引き上げに加え、接見交通費等の実費や日当など各種弁護費用の適切な補償を「喫緊の課題」として、国に抜本的な改善を求めている。

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