公用車を運転していたのは、運転業務を委託されている会社の男性社員(69)だった。
官邸の目と鼻の先で「公用車」が起こした不可解な事故に対し、SNSでは政府側の初動の遅さや公表のあり方に不信感が噴出。一部では「運転手の名前や乗っていた官僚の名前が出ないのは何らかの忖度ではないか」といった憶測まで飛び交った。
公用車による事故の扱いは特殊?
公用車による事故で報道体制が変わるのかは定かではないが、法律上はどのように扱われるのか。たとえば、一般的な自家用車や業務用車両の事故と比べて公用車の事故では、捜査や責任の所在に違いが生じるのだろうか。大阪府警で行政職員として勤務した経験を持つ堀田和希弁護士は「公用車だからといって、事故に対する責任の考え方に大きな違いはない」と指摘する。
警視庁は2月20日、「自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)」の疑いで公用車の運転業務を委託されていた車両運行管理会社の関係先に家宅捜索に入った。
堀田弁護士は「警察の捜査においては、運転手の刑事責任を問う上で過失の有無が厳しく調べられる」とし、家宅捜索の意義をこう説明する。
「過失の判断にあたっては、運転手がどのような義務に違反したかが焦点となります。事故当時の信号無視・速度超過といった運転態様だけでなく、直近の運転状況や健康状態、さらには会社の安全運転管理者(※)による管理・指導体制まで、細かく調べられることになるでしょう」
※一定数以上の自動車を持つ事業所で、従業員の健康状態や酒気帯びの有無の確認など、安全運転を確保するための業務を行う者
被害者は「国」に損害賠償を求められる?
一方で、注目されるのが民事上の損害賠償責任だ。堀田弁護士によれば、被害者側は「①運転手個人」「②内閣府から業務委託を受けていた会社」「③委託元である国(内閣府)」の三者を相手取って請求を行うことが考えられるという。
具体的に、それぞれの責任は以下のように分類される。
①運転手個人の責任
「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」として、民法709条に基づいて賠償責任を負う。
②会社の責任
所属する従業員が業務中に起こした事故に対しては、使用者としての賠償責任を負う(民法715条)。
③国の責任
公用車の所有者が国の場合、人損については自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任)に基づく賠償責任を負う。
さらに、公用車特有の論点として「国家賠償法」の適用もあり得る。
「公用車での事故は、『公務』中に発生している可能性が高いです。その場合では、事故を起こした運転手が民間会社の社員であっても、公権力の行使を委託された者として『公務員』と同等に評価される可能性があります。
今回の事故が公務中に発生していたものであれば、事故に対する損害賠償請求について、国家賠償法1条1項(※)が適用され、被害者側は運転手個人や会社のみならず、国に対しても責任を追及することが可能になります」
※国または公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
報道によれば、運転していた男性は、周囲に対し「事故前後の記憶がない」と話しているという。
ブレーキを踏まずに加速し続けたという状況を考えれば、運転手の意識消失という事態は十分に想定される。だが、たとえ運転手の記憶が失われていても、事故を起こした運転手・企業・国の責任が消えるわけではない。むしろ、そうした事態を未然に防げなかった組織の管理責任は、より厳しく問われることになるだろう。

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