きっかけとなったのは、2月25日の放送回にゲスト出演した女性コスプレイヤーの行動だ。
女性が自作グッズへの文字の無断使用を認めたため、視聴者からは批判が殺到。
一方で「ロゴマークには著作権が発生しても、ロゴタイプや文字(タイプフェイス/フォント)には発生しないのではないか」との意見も見られ、議論が広がっている。
作品タイトルなどのロゴや、映像内に登場する手書き文字に著作権は発生するのか。著作権法に詳しい前原一輝弁護士に話を聞いた。(ライター・倉本菜生)
「手書き文字」に著作権が認められることも
問題となったのは、キャラクターのコスプレ写真と筆文字を組み合わせたアクリルスタンド(以下、アクスタ)だ。筆文字はキャラクター名が記されたもので、アニメ映像内で演出として表示される文字とデザインが一致している。女性はこのアクスタを約2年前に制作し、コミックマーケットなどで有料で頒布(※同人イベントなどで作品を配布・販売すること)していた。
文字については、過去にSNSで「(文字は)アニメからそのまま引っ張ってきた」と投稿しており、映像のスクリーンショットなどから切り抜いて使用したものとみられる。
この行為は当時からSNS上で問題視され、女性は違反の可能性を認めてアクスタの頒布を終了していた。しかし、今回の番組出演を機に批判が再燃している。
こうした手書き文字に著作権は発生するのか。前原弁護士は「アクスタに使用された文字は、手書きのような字であるため書道作品に近い扱いとなり、著作権が認められる可能性があります」と指摘する。
「文字の著作権を考えるうえで重要なのは、その文字がどのような性質のものかという点です。
ネット上では『ロゴマーク』『ロゴタイプ』『タイプフェイス』『フォント』が混同して使われることもあります。ロゴマークはシンボルとも呼ばれ、企業や作品の理念などを図案化したマーク、ロゴタイプは企業名や商品名などの文字を装飾的にデザインしたものです。
一方、タイプフェイスは文字のデザインそのものを指し、そのデザインを特定のサイズや太さで表現したものをフォントといいます。タイプフェイスやフォントは印刷用書体とも呼ばれます」
そのうえで前原弁護士は、「今回問題となっている、アニメ内で使用されていた文字は、こうしたロゴやフォントとは性質が異なる」と説明する。
「筆で書いたようなかすれが見られ、書道のように個性が表れている文字といえます。書道作品は“飾って鑑賞する”という美術性から、著作物扱いとなるケースが多いです。今回の文字も書道作品に近いという発想で著作物と判断され、著作権が認められる可能性はあります。したがって、著作権侵害が成立する余地は十分にあると思います」
では仮に、著作物と認められた文字を手書きでなぞって使用した場合は、権利侵害を回避できるのだろうか。
「トレース行為は著作物の『複製』に当たるため、やはり著作権侵害が成立します。さらに、キャラクター名が商標登録されている場合には、無断使用による商標権侵害の問題も生じるでしょう」
前原弁護士によれば、もし著作権侵害等があるとして権利者が法的手段に出た場合、「損害賠償請求やグッズ頒布の差し止め、場合によっては在庫の破棄を求められる」という。
「ただし今回のアクスタは頒布が終了しているため、法的対応が取られるとすれば、損害賠償請求が中心になると考えられます。
「ロゴタイプに著作権はない」は不正確
さらに「ロゴタイプや印刷用書体などの文字には著作権がない」というネット上の意見について、前原弁護士は「やや不正確な認識」だと指摘する。「たしかに、ロゴタイプや印刷用書体は著作権が認められるハードルが非常に高いとされています。
判断基準のひとつとして知られるのが、印刷用書体の著作物性が争われた『ゴナU事件』(最高裁平成12年(2000年)9月7日判決)です。この裁判では、印刷用書体が著作物と認められるには、従来の書体と比べて顕著な特徴を有する独創性を持ち、かつ美術鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えている必要があるとされました。
ロゴタイプについても、『Asahiロゴマーク事件』(東京高裁平成8年1月25日判決)にて同様の判断が示されています。つまり、ロゴタイプのように文字の字体を基礎とするデザインは、美的創作性の高いものでない限り、著作物として保護される創作性を認めることは難しいというのが裁判所の考えです」
この基準を満たす印刷用書体は事実上存在しないのではないかといわれており、前原弁護士も、そのために「文字には著作権がない」という不正確な理解が広まったのではないかと話す。
「一般論としては、文字だけで構成された企業名などのロゴは、著作物として認められにくいでしょう。しかし、美術的装飾が加えられているデザイン性が高いロゴタイプには、著作権が認められる可能性があります。文字に関する著作権のルールは必ずしも明確に整理されているわけではなく、最終的な判断は個別事案ごとに検討されます」
印刷用書体やロゴタイプに著作権が認められにくいのは、文字が情報伝達に欠かせない存在だからだ。もし書体そのものに広く著作権を認めてしまうと、新聞や出版物などで文字を使用するたびに権利者の許諾が必要となり、社会に大きな支障が生じかねない。
「だからこそ、フォントを制作・販売している会社やクリエイターは、フォントデータをプログラム化して著作物としたり、購入時の利用規約(ライセンス契約)によって使用条件を定めたりする形で権利保護を図っています」(前原弁護士)
同人文化を許容する公式への“敬意”忘れずに
二次創作やコスプレといった同人文化は、著作権法との関係で常に議論を伴ってきた分野だ。筆者も長く同人文化に触れてきたオタクの一人だが、かつては「グレーな行為だからこそ、公式に迷惑をかけないよう配慮する」という暗黙の了解が共有されていたように思う。しかし、マンガやアニメの社会的認知が上昇し、同人文化も注目を浴びるようになった結果、同人誌やグッズ制作、コスプレに関するトラブルも目立つようになった。
今年1月に文化庁が公表したWEBページ「著作権について知っておきたい大切なこと」では、ファンアートなどの二次創作について「インターネット上で公開する場合、原則として権利者の許可が必要」と説明している。
一方で、実際にはクリエイターがファン活動として黙認しているケースもあるとし、利用する際は作品ごとのガイドラインの確認が重要だとしている。
ファンが安全に楽しく同人文化を楽しむために気を付けるべきポイントについて、前原弁護士はこう語る。
「二次創作やコスプレは原作あっての活動です。法律に基づくなら、同人誌の多くは著作権侵害に該当するでしょうし、コスプレも基本的にグレーゾーンです。
本来はいつ禁止されてもおかしくないところを、権利者側の『みんなに楽しんでほしい。作品が流行ってほしい』という寛容な心から許されています。
それなのに、作品を好き勝手に使って利益を得るのはダメですよね。同人活動をする際は、公式からお目こぼししてもらっているんだという意識を持って、作品に敬意を払って楽しんでほしいと思います」
SNSでは、完成度の高い二次創作やコスプレが人気を集めることも珍しくない。大勢の人から評価されると、つい「自分の実力が認められている」と感じてしまうこともあるだろう。
しかし、その人気の土台にあるのは、原作やキャラクターの魅力だ。
原作が好きだからこそ、二次創作やコスプレで愛を表現する。文化の原点を忘れず、作品への敬意と節度を持って楽しんでほしい。
■倉本菜生
1991年福岡生まれ、京都在住。龍谷大学大学院にて修士号(文学)を取得。専門は日本法制史。フリーライターとして社会問題を追いながら、近代日本の精神医学や監獄に関する法制度について研究を続ける。主な執筆媒体は『日刊SPA!』『現代ビジネス』など。精神疾患や虐待、不登校、孤独死などの問題に関心が高い。
X:@0ElectricSheep0/Instagram:@0electricsheep0

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)







![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)