例として、首都圏を中心に全国で80店舗以上展開しているチェーン居酒屋「それゆけ!鶏ヤロー」(本社・千葉県流山市)では、渋谷道玄坂店と池袋店のみ「入店は20~39歳の方限定」としている。
ただし、渋谷道玄坂店の開店当初の公式Xを見ると実際には「グループに39歳以下の方が1人でもいればOK」となっており、またニュース番組の取材に広報が「実年齢が40歳を超えていても、『心が20代です』という話であれば、ウェルカムです」と回答しているなど、いわば「抜け道」のある規制だといえる。
\渋谷にU-40の居酒屋、爆誕/格安チェーンである「鶏ヤロー」は若い客層をターゲットにしており、若者が飲み会で騒いだりしている場合も多いことから、「40歳以上お断り」の掲示は喧騒を嫌う高年齢層への注意喚起という側面が強そうだ。
本日17時プレオープントリー!本日のみ営業時間は17時~22時(LO21時)トリー!
渋谷店は若い世代のための居酒屋として原則40才以上の方のご入店をお断りしてるトリー!けど、画像の例外もあるトリー!要チェックよろトリー!
▼地図https://t.co/ZK6wInhYXk https://t.co/ejXszWf7Dz pic.twitter.com/CstOG7RnbD
居酒屋それゆけ!鶏ヤロー!【鶏締役】 (@Torilemonsour50) February 16, 2022
逆に、「25歳以上」などに限定している居酒屋・飲食店は、若者の大声に邪魔されることなく食事や会話を楽しめるような雰囲気を作ることで、“大人”な客層にアピールしているといえるだろう。
しかし、40歳以上であろうと25歳以下であろうと、年齢に基づき客を選別する行為には「差別」と指摘する声もある。はたして、法的な問題はないのだろうか。
飲食店には「営業の自由」が保障されている
憲法や民法に詳しい椎名英之弁護士によると、そもそも、飲食店などの事業者には「営業の自由」が保障されている(憲法22条)。そして、営業の自由には、誰と契約を締結するかを自由に決定できる「契約の自由」も含まれていることから、「誰をお店に入店させるか」も自由に決定することができる。「そのため、事業者(飲食店)が年齢制限を設けたとしても、直ちに問題があるとは言えません」(椎名弁護士)
また、憲法14条1項では「平等原則」が定められているが、これは主に国や公共団体と個人との関係を対象にした原則であり、飲食店とその利用客との関係に直接適用されるものではない。
もっとも、平等原則の理念は、民法90条の「公の秩序又は善良の風俗」(公序良俗)や民法1条の「信義誠実の原則」、民法709条の「不法行為」といった、民法の一般条項の解釈を通じて、私人間(法人も含む)の法律関係にも間接的に適用されると考えられている。
そのため、「著しく不合理な差別」と評価されるような年齢制限の場合には、公序良俗に反するものとして無効と判断される可能性や(民法90条)、差別を受けた顧客に対する不法行為(民法709条)が成立する可能性がある。
「したがって、飲食店の年齢制限についての、『著しく不合理な差別』と評価されないための合理的な理由があるかどうかが、法的な問題点を判断する上でのカギとなります」(椎名弁護士)
「クレーム防止」はNGだが「雰囲気作りのため」ならOK?
それでは、仮に飲食店が年齢制限について「クレーム防止のため40歳以上は入店不可」や「大人が楽しめる雰囲気を作るため25歳以下は入店不可」などの理由を主張した場合、それらは「合理的な理由」として認められるのだろうか。椎名弁護士によると、もし飲食店が「クレーム防止」を理由にして40歳以上の客層を本当に締め出した場合には、「差別」と評価される可能性があるという(なお、前述したように、「鶏ヤロー」は渋谷店・池袋店を含めて実質的には40歳以上も入店可能となっている)。
「『クレーム防止のため40歳以上は入店不可』とするのは、『40歳以上はクレームをする(クレームをすることが多い)』『40歳未満はクレームをしない(クレームをすることが少ない)』という判断が前提となります。
しかし、40歳以上であるかどうかによってクレーム率に大きな差があるという客観的な根拠に乏しければ、偏見であるとして、著しく不合理な差別と評価される可能性があると思われます」(椎名弁護士)
一方で「25歳以下は入店不可」については、そもそも、店舗の“雰囲気”をどのようなものにするかは店ごとにコンセプトや戦略があるものであり、それとの関連で合理性の有無が判断されるという。
「年齢層が高めの客たちに満足してもらうために、若年層の入店を制限することには、経営上の一定の合理性が認められ、著しく不合理な差別であるとまでは言いがたいと思われます」(椎名弁護士)
なお、合理的とは認められない理由で年齢制限を行った場合には、原理上、飲食店の側が不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もある。
ただし、請求が認められるためには、そもそも「損害」が発生する必要がある。
「ある人が特定の飲食店に入店を拒否されたとしても、別の店で飲食をすることが可能だと考えられます。したがって、入店拒否によって具体的な『損害』が発生したとは言いがたく、実際に損害賠償請求が認められる可能性は低いのではないかと考えます」(椎名弁護士)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)







![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)