自転車の「チリンチリン」も“反則金”を取られる対象に… 改正道路交通法が明日から施行
4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入される。信号無視や一時不停止、スピード違反などが反則金の対象となる。

スマホをしながらの運転や閉じた踏切への立ち入り、歩道で歩行者に道を譲らせるためにベルを「チリンチリン」と鳴らすことなど、さまざまな行為が反則金の対象となるため、自転車に乗る人は注意が必要だ。

スマホ見ながらの運転は罰金1万2000円

これまで、自転車の交通違反で検挙されると、いわゆる「赤切符」による刑事手続きで処理されていた。しかし赤切符による処理は書類作成や取調べのための出頭など、手続き面の負担が大きく、検察に送致されても不起訴となる例もあることから、違反に対する責任追及が十分でないと指摘されてきた。
また、自転車関連の交通事故は2020年以降、横ばい傾向が続いている。自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3では自転車側にも法令違反があるという。
こうした背景から、改正道路交通法に基づき、16歳以上の自転車利用者による反則行為にも「青切符」制度が導入される。
信号無視や一時不停止など、警察官が現認できる明白な違反が中心で、違反者には青切符と納付書が交付される。反則金を納めれば処理は完了し、刑事手続きには移行せず、前科もつかない。なお、16歳未満の違反者は原則として指導警告の対象となる。
また、重大・悪質な違反は引き続き「赤切符」による刑事手続の対象となる。
対象となる行為と反則金の具体例は以下の通り。
  • スマホを見ながらの運転(1万2000円)
  • 遮断した踏切への立ち入り(7000円)
  • 信号無視(6000円)
  • 右側通行、歩道の走行など通行区分違反(6000円)
  • 一時不停止(5000円)
  • 歩道で歩行者に道を譲らせるためにベルを鳴らす行為(3000円)
なおスピード違反も罰金の対象になる。
金額は超過した速度により変わり、時速15キロ未満の場合は6000円、同20キロ未満の場合は7000円、同25キロ未満の場合は1万円、同25キロ以上の場合は1万2000円だ。
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反則行為と反則金の例(政府広報オンラインから)

自転車は自動車と比べて気軽に乗れて、免許も必要ないことから、危険性が認識されづらい。今回の改正により、道路交通法上は自転車も自動車と同様に交通ルールを守る対象であることが改めて示されることになる。
スマホ操作や信号無視、歩道でベルを鳴らすなど、「ついうっかり」やってしまいがちな行為も反則金の対象となる。自転車に乗る人は、これまで以上に安全運転を心がけたほうがいいだろう。


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