場所柄を考慮に入れると大胆不敵な犯行といわざるを得ないが、気になるのはその動機である。
刑法に詳しい荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)は、「犯人が何を思って行為に及んだかによって、成立する犯罪の種類と刑の重さが異なる」と指摘する。
ポスターの一部を切り取る行為に成立する「2つの犯罪」
刑法の条文をみると、ポスターの一部を切り取る行為は、窃盗罪(刑法235条)と器物損壊罪(同法261条)のどちらかに該当しうる。それぞれの条文は以下の通りである。
【刑法235条】(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
【刑法261条】(器物損壊罪)
他人の物を損壊した者は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処する。
このように、窃盗罪のほうが刑罰がかなり重くなっている。
切り取ったポスターの一部分を持ち帰った場合、どちらに該当するのか。
荒川弁護士は、「犯人が何を思って行為に及んだかという主観面をチェックしなければ、どちらが成立し得るかは判別できない」と指摘する。
荒川弁護士:「ポスターの一部を切り取り、持ち帰るという行為の客観面だけでは、窃盗罪か器物損壊罪かの区別はできません。
どういうことかというと、器物損壊罪の『損壊する』とは、物の効用を失わせる行為一般をさします。
しかし、これは窃盗罪の場合にも共通して起こることです。したがって、行為の客観面だけでは、器物損壊罪なのか、窃盗罪なのかは区別できません。そこで、行為時にどのような意図を持っていたかにより判断することになります。
行為時に、単にポスターを切り取る意図(故意)しかなかった場合には『器物損壊罪』が成立します。
これに対し、窃盗罪の成立には、前述の『故意』に加えて『不法領得の意思』が必要です。
窃盗罪の量刑(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が器物損壊罪(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料)よりかなり重く設定されている理由は、窃盗罪は不法領得の意思があるため、より重い非難に値すると考えられているからです」
「不法領得の意思」とは?
不法領得の意思とはどのようなものか。荒川弁護士:「不法領得の意思は、『①権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従い利用・処分する意思』をさします。
『①権利者排除意思』と『②利用・処分意思』が必要です。このうち、窃盗罪と器物損壊罪の区別で問題となるのは『②利用・処分意思』です(※)。
たとえば、犯人が阿部亮平さんか岡部大さんのファンで、『ポスターの切り取り部分を持ち帰って飾ろう』あるいは『家宝として保存しておこう』という意図で行為に及んだ場合には、ポスターという鑑賞対象に着目しての『利用・処分意思』があるといえ、不法領得の意思が認められます。『ファンである知人に内密に高く売りつけよう』などの場合も、不法領得の意思が肯定されます。
これに対し、犯人が阿部さんないしは岡部さんを憎悪しており、単に嫌がらせやいたずらのためポスターを切り取った場合には、『利用・処分意思』は認められず、器物損壊罪が成立するにとどまります」
※『①権利者排除意思』は、一時的に借用して返すような軽微な場合を窃盗罪の処罰対象から排除するために要求される
ここで一つ、疑問が生じる。人の主観は外部から判別することができない。ましてや、「行為の時点」でどのような認識・意図があったのか判断するのは、難しいのではないか。
たとえば、「行為時には不法領得の意思(利用・処分意思)がなかったが、後で気が変わり、知り合いに売った」あるいは逆に「行為時には不法領得の意思があったが、後で気が変わり、捨てた」といった場合も、論理的にはあり得ないわけではない。
荒川弁護士は、「行為時の主観がどのようなものだったのかは、あくまでも客観的、外形的事実から個別具体的に判断される」と説明する。
荒川弁護士:「たとえば、行為者がふだんからSnow Manや阿部さん(あるいはハナコや岡部さん)のグッズを持っていたり、ライブ等によく行っていたりすれば、ファンであり、ポスターに価値を感じて行為に及んだことが高度の蓋然性をもって推認され、不法領得の意思が認定されやすくなります。
逆に、そのような事情がなく、ふだんから嫌っているような言動があれば、不法領得の意思が認定されないということにもなり得ます。
また、行為後に持ち去った被害品を捨てたり、ビリビリに破いたり、壁に貼ってボコボコになるまでダーツしたりすれば、それも不法領得の意思を否定する材料になり得ます。なお、事後に被害品を損壊する行為は『不可罰的事後行為』といって、それ自体が罰せられることはありません。
ふだんのSNSの投稿や、メール等での友人知人とのやりとりの内容も、有力な証拠となり得ます」
窃盗罪と器物損壊罪の関係は典型的だが、客観的・外形的にはまったく同じ行為であっても、主観面によって成立する犯罪と罪の重さが大きく異なることがあることは、知っておいて損はないと思われる。

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