衆議院選挙の争点の一つ「消費税」。その正体は一体何なのか。
そもそも、消費税を納める義務があるのは、消費者ではなく、事業者(消費税法第5条)です。つまり、納税するのはスーパーやコンビニ・レストランなど事業者です。
事業者は、納めなければいけない消費税に相当する金額を価格に上乗せして物を売っていて、消費者は上乗せされた分を含めた総額(販売価格)を払って買い物をしているだけなので、納税はしていません。
そして、この上乗せという行為は正当で、違反ではありません。
「消費税額」レシートの表示ルールは?
では、事業者はレシートに消費税額を書く必要があるのか。
名城大学・伊川正樹教授によると、「レシートや店頭の価格表示は、総額は書く必要があるが、内訳は消費者心理を考えて自由に書ける」とのことです。
消費税という言葉を、レシートやポップに表示するかは自由で、表示した方が「お店の好感度が上がる」「消費税があるから、この価格でも仕方ないと思われる方が得」など、消費税をポップやレシートに表示することは、いわば演出で心理テクニックなんです。
内訳は自由に書ける?大事なのは「総額表示」
それでは、実際のレシートを見てみましょう。
■ドラッグストアの場合
バナナ:118円
8%税額:9円
合計:127円
■マクドナルドの場合
ソーセージマフィンコンビ:280円
内消費税:20円
合計:280円
■コインパーキングの場合
駐車料金:600円
合計:600円
最後のコインパーキングに関しては、消費税の表示はありません。つまり、内訳は自由に書けるということで、大事なのは「総額表示」です。
「税抜き表示」が唯一許されるのは…本
価格を表示する際、「税抜き表示」は駄目ですが、唯一「本」は例外となっています。
伊川教授によると、「価格が印字される本は、税抜き表記が許される」とのことで、本は「定価:本体○○円(税別)」と表記されていることがあります。
これは、総額表示をしてしまうと「税率が変わったときに総額も変わるため」ということで、混乱を避けるために「税抜き表示」になっているということです。

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