「バイト先で勝手にスマホを充電したらヤバい?」「写真を撮る時に他の人が写りこんだら盗撮なの?」スマホにまつわる犯罪に要注意!〈弁護士が解説〉
「バイト先で勝手にスマホを充電したらヤバい?」「写真を撮る時に他の人が写りこんだら盗撮なの?」スマホにまつわる犯罪に要注意!〈弁護士が解説〉

「スマホで写真を撮ったら知らない人が写りこんでしまった」「バイト先で勝手にスマホを充電」……もはや生活必需品、スマホを使う際に、意識せずにしがちなこれらの行為は犯罪になるのだろうか。

 

「お嬢様」の素朴な法律の疑問に松井浩一郎弁護士が明快に答える書籍『それ犯罪です! 知らないとヤバい刑法の話』から抜粋・再構成して、スマホの犯罪について解説する。

あなたも知らず知らずのうちに罪を犯しているかもしれない……。

スマホで撮影したら、他の人が写り込んでいたんですが、盗撮になりますか?

お嬢様 新しいバッグを買ったのよ。可愛いでしょう。王子、ちょっと写真撮ってちょうだい。

松井弁護士 お嬢様、さすがゴージャスだね。じゃあ撮るね。ハイ、ブルーチーズ。

お嬢様 ちょっと通りすがりの方が写っているわよ。あなた盗撮で捕まるんじゃない。

松井弁護士 ……持ちネタのブルーチーズをスルーされた……お嬢様、心配いらないよ。盗撮になるかはきちんと条件があるんだ。

よく駅のエスカレーターで、盗撮は犯罪ですという貼り紙があるよね。エスカレーターでスカートの下からこっそりカメラをしのばせて撮影をする行為が、盗撮にあたることは明らかで、誰もがいけないことだとわかっていると思う。

しかし、どこからが盗撮なのか、わからないという声が多くて、法律相談でも、普通に写真を撮っていたら、他人が写り込んでしまって、これが盗撮にあたるのではないかという質問をよくいただく。

まず、普通に写真を撮っていて、たまたま誰かが写り込んでしまうのは、盗撮ではないから安心してほしい。というのも、公の場所においては、ある程度プライバシーが放棄されているというのが法律の考え方なんだ。誰かの写真に写り込んでしまうのは、ある程度仕方がないこととして許容されている。

とはいえ、プライバシーが放棄されたとしても、「写り込んでしまった」では済まされないものもあると思う。その代表例がスカートの中だよね。ざっくりいうと、性的な部位や性的な部位を覆っている部分が、禁止される盗撮行為の対象となる。

盗撮行為は毎日のように起きていて、知らない間に被害を受けている女性が多いのが現状だ。令和5年の法改正で、新しく「性的姿態等撮影罪」という法律(正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)ができて、これまで以上に処罰が厳しくなったが、みんなも十分に気を付けてほしい。

まとめ たまたま誰かが写り込んでしまうのは犯罪ではない

要点1 公共の場ではプライバシーはある程度放棄されている
要点2 性的な部位や性的な部位を覆っている部分が写り込むのは盗撮
要点3 新しい法律ができて、盗撮に対する処罰が厳しくなった

バイト先の休憩室で勝手にコンセントを使ってスマホを充電しましたけど、問題がありますか?

お嬢様 今の時代はスマホがないと生きていけないわよね。

松井弁護士 たしかに、スマホには全ての情報が詰まっているからね。

お嬢様 やっぱりそうよね。というわけで私のスマホの充電がないの。

王子の法律事務所のコンセントで充電するわ。

松井弁護士 そうきたか。勝手に充電すると法律的に問題になる場合があるから、ちょっと考えてみよう。

刑法上、電気は財物として扱われる。そのため、管理者の意思に反して、電気を無断で利用する行為には、窃盗罪が成立するんだ(刑法235条・245条)。

実際、隣の家の外部コンセントを利用して、お湯を沸かしてカップラーメンを食べていた人が、逮捕されたというケースを僕も扱ったことがある。

もちろん、バイト先であれば、さすがに問題になることはないと思うし、勝手に充電したとしても、警察沙汰になることはないと思うけど、マナーとして一言「充電していいですか」と聞くのがいいかもしれないね。

たとえば、カフェでコンセントを使うことがあると思うけど、もし「充電していいですか」と許可を確認せずに許可されていないコンセントを使って窃盗罪になった場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性がある。

コンセントは、ちょっとくらいいいだろうと気軽に使ってしまいがちだけど、窃盗罪という刑罰が重い犯罪に分類されるんだ。

まとめ バイト先であれば現実的には見逃されるが、理屈の上では犯罪

要点1 法律的には電気は財物
要点2 隣家のコンセントを使ってカップ麺を作ったら逮捕されることも
要点3 使っていいコンセントかどうかは確認しよう

刑法245条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。(この章の罪=窃盗及び強盗の罪)

グーグルマップに従って他人の敷地を通り抜けましたが、悪いのはグーグルですよね?

お嬢様 グーグルマップって時々変な道に案内してくるのよね。

松井弁護士 海外では崩落した橋に案内されて訴訟になった例まであるからね……便利だけど自分の目で道を確かめることは必要だね。

お嬢様 この前なんて、旅行先でグーグルマップを使ったら、他人の敷地を通り抜けてしまったわ。

あれで何か問題になったら、グーグルのせいでいいのかしら?

松井弁護士 グーグルマップを使ってトラブルになることはありうるね。ちょっと説明するね。

他人の庭を勝手に通り抜けたことで考えられる罪としては、建造物侵入罪(刑法130条前段)が思いつくだろう。

しかし、刑法上の罪については罪を犯す意思、法律の世界では故意というが、故意がなければ罰せられないことが原則で、故意がなくても罰せられるのは、過失も罰するという規定が用意されている場合に限られる。

刑法を見てみると、建造物侵入罪は、故意がある場合のみ罰せられるルールになっているから、「間違って入ってしまった」というケースでは、罪に問われないことになる。

とはいえ、他人の敷地内とわかっていながら、「まあいいか」という軽い気持ちで通ってしまった場合は、故意があると認定される可能性があるから要注意だ。加えて、刑法上の責任を負わない場合でも、民事上の責任(損害賠償責任など)を負う可能性は残されているから、自分の目でしっかりと見て判断することが大切だよね。

ちなみに現在のグーグルマップにはそこが私道だと報告して修正してもらう機能がある。機会があれば使ってみるといいかもしれないね。

まとめ グーグルマップに従っただけなら犯罪ではない

要点1 建造物侵入罪は、故意がある場合のみ罰せられる
要点2 他人の敷地内とわかっていた場合は故意があり、犯罪とされる可能性がある
要点3 たとえ故意がなくても民事上の責任を負う可能性がある

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する

文/松井浩一郎・アトム法律事務所

松井浩一郎、アトム法律事務所 著『それ犯罪です! 知らないとヤバい刑法の話』祥伝社

松井浩一郎、アトム法律事務所
「バイト先で勝手にスマホを充電したらヤバい?」「写真を撮る時に他の人が写りこんだら盗撮なの?」スマホにまつわる犯罪に要注意!〈弁護士が解説〉
松井浩一郎、アトム法律事務所 著『それ犯罪です! 知らないとヤバい刑法の話』祥伝社
2025/11/41870 円(税込)272ページISBN: 978-4396618520日常の「ちょっとしたこと」が、実は犯罪かもしれない――。本書は、『おとな六法』のアトム法律事務所発、楽しく読めて、ためになる法律エンターテインメントです。 テーマは「刑法」。
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