〈自分たちだけ社会保険料を減らす脱法スキーム〉国会で暴露された維新議員の「国民健康保険料逃れ」疑惑…その悪質な手口と呆れた勧誘文書
〈自分たちだけ社会保険料を減らす脱法スキーム〉国会で暴露された維新議員の「国民健康保険料逃れ」疑惑…その悪質な手口と呆れた勧誘文書

国民健康保険への加入が義務づけられている自営業者が、ペーパーカンパニーの疑いがある一般社団法人の理事に就任して低水準の報酬を受けることで社会保険料の支払いを最低水準に抑える手口が蔓延しているとみられることがわかった。問題が発覚した社団法人の一つでは維新の地方議員4人が理事に就任していたと維新トップが確認。

「国民の社会保険料を減らす」とうたってきた維新は「自分たちの保険料だけを下げるスキームを開発したのか」と批判を浴び、調査に追われている。

「最低額の社会保険に加入してその費用を抑える手口があるようです」

維新議員たちが理事に就いていたのは、2021年9月に設立され京都市下京区に主たる事務所を置くと登記簿に記載がある「一般社団法人E(仮名)」。

12月10日の大阪府議会で、自民党の占部走馬府議が質疑で問題を暴露した。

「通常、個人事業主や企業に属さない方は国民健康保険に加入していますが、一定の所得以上の方が最低額の社会保険に加入してその費用を抑える手口があるようです」

そう切り出した占部府議が説明した手口はこうだ。

まず、一般社団法人が自営業者を理事に就け、少額の「理事報酬」を支払うことで、自営業者に社会保険加入資格をつくる。

一般社団法人は、一度この低額の報酬に応じた最低水準の社会保険料の会社負担分を国に納めることになるが、自営業者から理事報酬と社会保険料の負担分に「取り分」をプラスした「協力金」を受け取る――。

自営業者は保険料を削減することができ、一般社団法人側は「取り分」を手にすることができるというわけだ。

占部議員は「実質的な制度の悪用」と指摘。自営業者が社団法人理事として行なう「業務」はアンケートの回答程度しかないとし、「本来の趣旨を外れた脱法的運用」との指摘が出ていることもつけ加えた。

ここまで維新の「い」の字も出さなかった占部府議は、維新代表でもある吉村洋文知事に対し「この脱法的な制度を規制する働きかけをしていただきたい」と対処を要望。これに吉村知事が「ご指摘の事案というものが不正であれば、当然許されるものではない」と答えたのを待って、維新関係者の関与を公表した。

「この手法の広がりを知ったのはビジネス交流会で勧誘を受けた方が相談に来られたのがきっかけです。(相談に来た人が)『違法ではないか』と尋ねたところ、勧誘者は『維新の会の議員も多く利用しているので問題ない』という説明をされたということでした。

その勧誘者が示した法人の登記簿を取り寄せると、代表理事は維新の会の衆議院議員の元公設秘書で県議選の公認候補者でもありました。そして理事が660名もいる。その理事の中には、維新の会の議員と同姓同名の方も複数おられました」(占部府議)

集英社オンラインがこのE法人の登記記載内容を確認すると、維新所属の6人の国会・地方議員と同姓同名の人物が理事欄に名を連ねていた。

吉村洋文知事「兵庫の地方議員、4名だったと思いますが、それは本人でした」

このうち地方議員1人と衆院議員の秘書は取材に応じ、「理事欄に名があるのは同姓同名の別人で無関係だ」と話した。

残る4人について集英社オンラインは、兵庫県のAとBの2人の県議がいずれも昨年4月と今年4月に県議会議長に提出した「関連会社等報告書」でE法人の理事に就いていることを報告していたことを確認した。最後の2人はともに兵庫県内の市議との情報がある。

そこでA県議と市議2人に理事就任の有無や加入する社会保険の種類、E法人への支払額などを尋ねる質問状を送ったが返答はなかった。B県議は事務所をたずねたが留守で、4人の主張はいずれも分かっていない。

この間、国民民主党の足立康史参議院議員は16日の参院総務委員会でE法人の実名を公表。17日には吉村氏が「兵庫の地方議員、4名だったと思いますが、それは本人でした」と述べ4人が理事に就いていることを確認した。吉村氏は幹事長に調査を指示したことも明らかにした。

このE法人は実際に何をしていたのか。

E法人が作成したとみられる『コスト削減の提案』と題された31ページの勧誘文書は冒頭から、

〈「個人事業主の皆様の“コスト削減”の1つとして、『国民健康保険加入者から社会保険加入者への切り替え』のご提案をしております。

と書かれ、国保料支払いを逃れる指南をすることを隠さない。

「妻と子どもが2人いる総所得1千万円超の弁護士」なら国民健康保険料と国民年金保険料の合計負担額を年間86万7520円、「独身の総所得500万円の中古車販売業者」なら52万8780円、それぞれ減らせるなどと“コスト削減効果”を示しメリットをアピール。

〈現行制度をしっかりと理解し、上手く仕組み化できています。〉

とする「税理士コメント」も添えられ、信頼できるシステムであることを宣伝している。

勧誘文書は「極端に言えば、給与ゼロでもOK」と主張

この提案に乗ると自営業者は入会金3万と月々の会費を支払いE法人の理事に就任する。月会費の額は明示されておらず、加入者の所得に応じて異なるとみられる。

E法人は「社会保険料負担額を最低水準に落とす」ために試算した給与所得(理事報酬)を自営業者に支払うが、その額は社会保険料の天引き後は「数百円」という少額だ。

労働基準法が生活を保障するための最低賃金を定めている関係で、月額8万8000円以上の報酬がなければ本来は社会保険に加入できない。だが勧誘文書は、理事は労基法の管轄外の役員であるため金額に法的な制約はなく「極端に言えば、給与ゼロでもOK」と主張している。

こうして理事となった会員が行なう「業務」として勧誘文書は、①社会制度や年金制度の知識向上の研鑽、②簡単なアンケート報告、③社団法人(E法人)の事業拡大への協力――の三つを挙げている。

国会で勧誘文書の内容を公表した足立議員は「これが業務か」とこき下ろし、特に③を挙げて「ネズミ講とは言わないが、要は理事になった人はさらに理事を勧誘してくださいということだ」と問題点を指摘した。

集英社オンラインは業務の実態を知るためE法人の所在地を訪ねた。

登記簿に記載がある京都市下京区のマンションでは、郵便受けにE法人と共に税理士法人や株式会社の名も記されている。インタフォンで応答した税理士法人の職員だと名乗る女性は「(栄響連盟のことは)知らないし分からない」と話し、登記簿に書かれているE法人の3人の人物の名を聞かせると「知らない」と答えた。

また、兵庫県のA、B両県議は県議会議長に提出した報告書でE法人は大阪市東淀川区にあると記載している。そこを訪ねると3階建てのビルがあるが建物は全体が使われていない。近所の人は「1年かそれくらい前からあのビルは空っぽです」と話した。

4議員が実際に国保料逃れをしていたことは確認されてはいない。

だが、このうち例えば兵庫県議2人はそれぞれ年間1450万円の議員報酬を受けており、2人が住む神戸市では1人当たり年間の109万円の国保料納入義務がある。

税金で報酬を受け取る県議らがこうしたルールに基づく支払いをきちんとしていたのか、事務所の実態がないE法人の600人を超える理事の中にどのようにして名を連ねることになったのか、そしてなぜ維新の議員ばかりなのか。4人と維新は早期に説明する責任があるだろう。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班                    

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