〈川口・飲酒逆走事故〉時速125キロで細道を爆走…当時18歳だった中国籍の男は懲役9年で控訴審は棄却「まっすぐ走行でき制御困難ではなかった」主張は認められず
〈川口・飲酒逆走事故〉時速125キロで細道を爆走…当時18歳だった中国籍の男は懲役9年で控訴審は棄却「まっすぐ走行でき制御困難ではなかった」主張は認められず

埼玉県川口市で2024年9月、飲酒運転で一方通行路を逆走して時速125キロの猛スピードで交差点に侵入、出合い頭で衝突した乗用車の運転手の男性(当時51)を死なせたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(酒気帯び運転)に問われた中国籍の男(20)の控訴審判決公判が3月24日、東京高裁であった。細田啓介裁判長は危険運転致死罪を認定して懲役9年とした一審を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

弁護側は「被告はまっすぐ走行できており、制御困難ではなかった」

事故は男が18歳当時の2024年9月29日早朝に発生し、埼玉県警は男を自動車運転処罰法違反(過失傷害)の現行犯で逮捕、危険運転致死容疑で送検した。しかし、さいたま地検は「現場道路が二輪車を一方通行から除外しており危険運転致死罪の構成要件に該当しない」と量刑の軽い過失運転致死容疑に切り替えて、さいたま家裁に送致した。

同家裁からの逆送致を受けた同地検は過失運転致死罪(7年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金)などで起訴したが、「捜査を続けた結果、運転態様が悪質で危険であることが認められ、訴因変更をするに足る証拠があると判断した」と訴因を危険運転致死罪(最高20年の有期拘禁刑)に変更することを請求。

これを認めて開かれた一審のさいたま地裁は昨年9月、「制御困難な状態なほど高速走行していた」と危険運転致死罪を認め、求刑通りの懲役9年の判決を言い渡した。しかし、これを不服とする弁護側が控訴していた。

裁判の争点となっていたのは、危険運転致死罪の成立の可否だ。成立するためには、被告の運転が制御困難であったことが必要となる。

一審で弁護側は「被告はまっすぐ走行できており、制御困難ではなかった」と主張。しかしさいたま地裁の江見健一裁判長は、「車道の幅が2・8メートルの狭あいな一方通行道路を、時速125キロの高速度で逆走し、わずかなハンドルのミスで車線を逸脱する可能性があり、制御が困難だったと言える」と認定した。

控訴審の東京高裁の細田裁判長も「道路の両脇には電柱や街灯があり、被告の車の左右には40~50センチしか余裕がなかった。その道路を時速125キロで走行したことを『制御困難』とした法的判断は相当なものとして維持できる」と一審を支持した。

事故当時「車からはもうもうと煙が出て、爆発するんじゃないか」

この事件は発生当初から現場周辺で、少年たちの悪質かつ大胆な行動が注目されていた。日の出とほぼ同時刻の早朝に起きたとんでもない事件に、近くに住む50代の女性は事件当時、興奮気味にこう証言していた。

「ドドーンという響きというか、最初は何かガス爆発でもあったのかという音がして目が覚めました。

何事かと思って外の様子を確認しにいくと、家の近くの道路の真ん中に道を塞ぐように横向きになって一台の車が停まっていました。その時点では車には誰も乗っていませんでしたが、事故を起こしたのは一目瞭然で、車からはもうもうと煙が出て、爆発するんじゃないかと心配でした。

いつもこの道を散歩するおじさんがいるのですが、その人が大破した車から出てくる若い男性たちに『大丈夫か?』と声をかけたところ、彼らは『大丈夫です』とスタスタ歩いて逃げて行ったようです」

車はレンタカーを示す「わ」ナンバーだった。この女性はこう続けた。

「レンタカーでみんなで遊んでたんですかね。運転していた男性は被害者の様子を気にする様子もなく、何事もないように事故現場と逆方向にスタスタと歩いていきました。
その後、戻ってきて警察に事情を聞かれているところを見ましたよ。スラっとした普通の若者って感じの子で、警察官にも慌てることなく冷静に対応していたように見えました」

地検は当初、道路状況を鑑みて「事件」ではなく「事故」として処理

暴走車には3人の若者が乗っており、運転していた中国籍の男(当時18歳)は現行犯逮捕され、現場から逃亡した少年らも翌日には警察に出頭した。しかし、なんの落ち度もない51歳の男性を身勝手な暴走に巻き込んで死なせた重大な結果に対し、地検は当初、道路状況を鑑みて「事件」ではなく「事故」として処理した。社会部デスクはその判断を当時、こう分析していた。

「男は当然、道交法違反(酒気帯び運転)にも問われていますが、男性を死なせた罪を構成する『自動車運転死傷処罰法』では故意性が認められず、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が法定刑の『過失』になりました。

仮に『危険運転』が適用され、故意性が極めて強いと判断されれば刑法199条の殺人罪(死刑・無期または5年以上の懲役)で処罰されることもあるだけに、(当初「事故」と判断されたのは)遺族感情を斟酌すれば『無念』との声もあるでしょう。

地検がこの処分に至ったのは、現場の一方通行から二輪車が除外されており、危険運転致死罪は規制対象を限定した道路には適用しないという規定があったからです」

その後の控訴審判決に至るまでの流れは、事件の重大性を踏まえれば、当然の帰結ととらえる向きが多いだろう。現行法の範囲内で可能な最大限の捜査と、無理のない解釈が行なわれた結果と言える。

控訴審が棄却された今、20歳になった“元少年”と遺族は何を思うのか――。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班

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