厳しい罰則制度で有名なシンガポール。「ゴミをポイ捨てしたら罰として1000ドル(約10万円)」など、一見するとマジで? と思ってしまいそうな決まりが盛りだくさんのこの国だが、調べてみると、日本にも様々な罰則制度があることがわかった。
今回はそんな「マジで!?」と思ってしまいそうな罰則制度を紹介してみたい。

1)歩きタバコで最大2万円の過料(東京都千代田区)
これは多くの人がご存知のことだろう。歩きタバコをしている人はたまに見かけるが、条例で禁止されている地域は結構ある。千代田区は全国で最も早く歩きタバコに関する禁止条例を作ったことで有名。何で歩きタバコがダメかというと、他の人にやけどをさせてしまったり、ゴミに燃え移って火事になったり、吸い殻をポイ捨てして街が汚くなるからだ。同じような罰則は福岡市、富山市、広島市など全国にも普及しているが、過料の(最大)額は1万円だったり3万円だったり、地域によってまちまちだったりする。

2)鳥取砂丘に落書きで最大5万円の過料(鳥取県)
鳥取といえば砂丘。砂丘といえば鳥取。この砂丘に、落書きをしてしまう人がたくさんいるらしい。自分の名前をかいてみたり、座右の銘を記してみたり。巨大な砂丘なだけに、落書きもビッグ。かなり目立ってしまうらしく、どうしたものかと鳥取県が悩んだ末、できたのがこの条例。
鳥取県公園自然課によると、「落書きで砂丘の景観が損なわれるのは残念。見に来られた全ての方に雄大な自然景観を楽しんでいただきたい」という思いでできた条例とのこと。施行は平成21年の4月から。それまでは落書きしても大丈夫、なんて思わないように!

3)資源ゴミ持ち去りで最大20万円の罰金(佐賀)
一見すると、ゴミが減っていいじゃん、と思ってしまうが、資源ゴミを無断で持ち去ってはいけない。他の人に転売したり、リサイクルショップに売ったりして、不当にお金を稼ぐ人が結構いるらしいのだ。中には、トラックで集積所をまわって古紙やペットボトルを根こそぎ持ち去ってしまう輩もいるらしい。気をつけましょう。ちなみに、「過料」と「罰金」とは異なる。罰金は刑法に基づいて科せられる制裁金であり、過料は市区町村で定めた条例に基づいて科せられるものである。

4)野良猫に餌をあげたら罰金(荒川区)
これは、現在導入するかどうかを検討中の条例。区内のとある男性が、自宅周辺で生肉を野良猫やハトに与えていたら、いつの間にかカラスが集まるようになり、フンで道が汚れたり、鳴き声で眠れないといった苦情があったのがきっかけらしい。住民からは、「カラスやハトはともかく、野良猫は可哀想」という意見も出ており、現在議論が紛糾中である。
ちなみに条例では、住民らがきちんと世話をしている野良猫は「地域猫」として認定を受け、適用の対象外になるのだそうだ。

まとめると、地域にはそれに見合った様々な制度があるってことだ。郷に入れば郷に従え。地域のことを良く理解することが、地域理解の促進と無駄な出費の削減につながりそうだ。
(珍満軒/studio woofoo)

※12月12日に掲載いたしました上記記事内容に誤りがございました。ご紹介した罰則のうち、過料についても罰金と表記しましたが誤りでした。よって記事本文を一部修正させていただくとともに、「『過料』と『罰金』の違いについて」の内容を追加させていただきました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします。
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